【示談代行は非弁行為か】自動車保険会社担当者が加害者に代わって交通事故被害者と示談交渉することが弁護士法72条に違反しない理由

交通事故加害車両に自動車保険が付保されている場合,通常は,被害者の方とのやり取りから示談交渉までの一切の事故処理を加害車両に付保された自動車保険会社の担当者が代行します。

また,これを売りにするためにテレビCMでも,「事故の際の安心の示談代行サービス」などといったうたい文句で自動車保険の販売を促したりさえしています。

一般の方の感覚だと,自動車保険に入っているのだから,保険会社の担当者が示談交渉をするのは当たり前だと思われているのが通常だと思いますが,全く当たり前ではありません。

加害者側保険会社の担当者は,なぜ加害者に代わってこんなことができるのかについて考えてみましょう。

問題点(保険会社による示談代行は弁護士法72条違反ではないのか)

加害車両に付保された自動車保険の担当者が,加害者本人に代わって被害者と交渉すること(保険会社の担当者の示談代行)は,本来は相当問題がある行為です。

どういうことかというと,わが国には弁護士法という法律があって,同法72条により弁護士以外の者が,他人の法律行為を代理することができないとされているからです(なお,現在は同法同条但し書きにより一部司法書士にも一定の行為の代理権を認め得ますが,本稿では説明の便宜上省略します。)。

弁護士法72条
弁護士又は弁護士法人でない者は,報酬を得る目的で訴訟事件,非訟事件及び審査請求,再調査の請求,再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定,代理,仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い,又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし,この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は,この限りでない。

前記の法律の規定を見てもらえばわかるとおり,弁護士法72条では,①弁護士以外の者が,②報酬を得る目的で,③他人の,④法律事務を,⑤業として代理することを禁じています。

この要件を,保険会社による示談代行に当てはめてみると,①「弁護士又は弁護士法人でない者」である保険会社が,②保険料という「報酬を得る目的で」,③「他人」である被保険者の,④損害賠償請求権についての示談交渉という「法律事務」を,⑤反復継続することにより「業として」行っていることとなりますので,保険会社による示談代行は,弁護士法72条に違反するように見えるのです。

というより,普通に読めば,同法に違反しているとしか解釈できません。

そのため,保険会社による示談代行は,弁護士法72条に違反する違法行為ではないか問題となるのです。

示談代行がうたわれた自動車保険は,昭和49年に初めて発売されたのですが,実は発売当初よりこのことが大問題となっていました。

日弁連と保険会社との協議

保険会社による示談代行が弁護士法72条に違反するのではないかが問題となる一方で,これを否定して加害者側の交渉を全て弁護士に委ねなければならないとすると,弁護士の数が足りず,また弁護士費用分として保険料が跳ね上がってしまい現実的ではないため,これを認めるべきという実務上の要請もありました。

そこで,弁護士法72条に違反しない形で保険会社の示談代行権を認めるため,示談代行権を認める自動車保険が発売された直後から,日弁連と保険会社との間で協議が重ねられ,以下の措置を採ることを条件として,前記弁護士法72条の「他人」性要件をクリアし,保険会社による示談代を認めることとしたのです。

法律上の要件のクリア

① 交通事故被害者から,加害者本人に対する民法709条に基づく損害賠償請求権のみならず,加害者側保険会社に対する約款規定に基づく保険金請求権(これを[直接請求権]といいます。)を認めることにより,交通事故損害賠償事件を,加害者という「他人」の法律事務ではなく,加害者側保険会社「自身」の法律事務ともすることとし,弁護士法72条に抵触しないという解釈をとりました。

② また,交通事故損害賠償請求事件について,これを保険会社自身の法律事務であるとしたため,示談代行自体を保険会社自身の従業員が行うこととなりました。

そのため,それまで外部委託会社の従業員であった技術アジャスターが,ある時期に一斉に保険会社の従業員となっています。

許容性の要件を付加

さらに,交通事故損害賠償請求事件について,加害者側保険会社担当者と被害者との交渉が行われることとなったのですが,その知識・経験の差から,保険会社の担当者による相当性のない解決が行われることがないよう,以下の措置も付加されました。

③ 賠償の公平性を保つため,一義的に明らかな賠償基準として,各保険会社に[任意保険基準]という,保険金支払い基準が設けられることとなりました。

④ 保険会社の担当者と比べて知識・交渉力の劣る被害者が,保険会社による示談代行によって利益が害されることがないよう,簡易・迅速・公平な中立機関を設置することとされ,この中立機関は,現在財団法人交通事故紛争処理センターとして機能しています。

⑤ 1事故の保険金額制限の撤廃することにより,被害者の損害填補が制限されないようにすることとされ,現在の自動車保険においては,対人・対物保険金の支払限度額は無制限となっています。

まとめ

以上のとおりの①~②の法的要件の解決,③~⑤の相当性の担保を図った結果,現在のような保険会社による示談代行が認められることとなったのです。

いささかテクニック的ではありますが,うまい解決方法だと思います。

補足

なお,余談ですが,形式的には,保険会社自身の法律事務として扱っていますが,実質上は,被保険者の法律事務を代理しているかのように見えますので,ここをうやむやにするため,保険会社の示談代行は,示談「代理」とは言わずに,示談「代行」と言われているのです。

この点,注意点が1点あります。

自動車保険は,あくまでも賠償責任保険であり(損害賠償請求を受けた際に支払うもの),請求のための保険でないことから(損害賠償請求をする際のもの),保険会社が自己の法律事務を扱っているといいうるには,損害賠償請求を受けうる事案である必要があり,損害賠償請求を受ける可能性がない場合(0:100の過失割合の被害事故の場合)には,保険会社による示談代行を行うことはできません。

仮に,0:100の被害事故の場合に,過失0の被害者の側の保険会社担当者が示談代行をしていれば,完全な越権行為です。

この場合には,過失0の被害者の権利保全を図るためは,弁護士費用特約が使用されることが多いと思います。

以上,実務を行う上では,ほとんど問題とならないマニアックな理論の話でした。

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