選挙が近づいてくると,毎度公約の1つとして憲法改正の話が出てきます。
世間では,日本国憲法は戦勝国から押しつけられたものであるから,制定後約70年を経て時代に沿わないものになっているから,などといった理由でその改正が必要だなどといった主張がなされることがあります。
実際,憲法改正については,世論調査の結果では,賛成論者と反対論者がおおむね拮抗しているようです。
この憲法改正の議論については,私にも意見があるのですが,本稿では私の思想信条は捨象して,現行の日本国憲法の意味・役割について考えていきたいと思います。
憲法の本質は国民に権利侵害がなされないようにするための盾である
現行の日本国憲法は,ざっくり言ってしまうと,前文にて,三大原則である基本的人権の尊重・平和主義・国民主権をうたい,これらを踏まえて,各条文において,日本国民の権利・義務とそれを守るための国の統治機構のありかたを示すものとなっています。
大げさに言えば,憲法とは,国の方向性を示す道しるべです。
では,日本国憲法は,実際にどのように機能しているのでしょうか。
憲法を知るためには,法律との違いを考えればわかりやすいので,法律の役割と対比して,憲法について考えていきたいと思います。
法律とは,国家権力による強制力を伴う社会規範です。
簡単に言うと,法律とは,国が,国民を統治をしやすくするために,国民に対して,一定の作為・不作為等を課し,その行動を制約するものです。
すなわち,法律とは,国家権力が,「国民の権利・自由を制限する」ためのものなのです。
国家権力 ↓ 法律で制限 国民の人権
ところが,国家権力が暴走して,国民の権利・自由を無制限に統制することができてしまうと,国家権力による甚大な人権侵害が生じてしまいます(戦前に成立した治安維持法の例を見てみると,その弊害がよくわかると思います。)。
そこで,国家権力の発動・行使に歯止めをかけるものが必要となってきます。
その歯止めが憲法です。
国家権力が,「恣意的に国民の自由を制限するものである法律を制定又は運用すること」を制限し,国民の権利自由を守るものが憲法です。
すなわち,憲法とは,「国家権力を制限し」,国民の人権を保障するためのものなのです。
憲法 ↓ 法律制定・適用に制限 国家権力 ↓ 法律で制限 国民の人権
このことは,憲法を尊重し擁護する義務を負う者が,国家権力を行使する立場である公務員に限定され,国民が憲法を尊重し擁護する義務を負っていないことからも明らかです。
憲法99条 天皇又は摂政及び国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員は,この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
なぜ政治家は憲法改正をしたいのか
以上のとおり,憲法とは,国民の人権を保障するため,国家権力を制限するものですので,国家権力を行使する者からすると,憲法は自身の行動を制約する極めて邪魔なものです。
国家権力が何かの行動をするために法律制定をしようとする際,常に憲法の範囲内という制限がかかってしまうからです。
そこで,国家権力を行使する政治家は,現行の日本国憲法を改正して,国民の権利・自由の範囲を制限し,より国民を統制しやすい法律制定をするために,都合のいいようになしうる憲法に改正をしてしまいたいのです。
これが,憲法改正議論の本質です。
最後に
現行の日本国憲法には,不十分な点も多くあり,また時代に合わせた改正の必要があるのかもしれません。
加えて,国民の1人1人には,それぞれ有する政治的信条等も異なると思いますので,それぞれが異なる意見を持っていると思います。
もっとも,以上の憲法の意味,すなわち国民の人権を保障するため,国家権力を制限するものという役割を十分に踏まえた上で,この国のあり方をどうしていきたいのか。それをよく考えた上での改正の議論がなされることが望まれます。