保険会社から交通事故被害者に提示される人損示談金積算額(主に慰謝料額)が低額である理由

交通事故被害に遭われた場合,加害車両に任意保険が付保されていれば,通常,被害者との示談交渉は,加害者本人ではなく,加害車両付保保険会社の担当者によって行われます。

この場合,この保険会社担当者から提示される賠償提示額(特に慰謝料)は,弁護士介入があったり,裁判になったりした場合と比べて,かなり低い額であることが通常です。

なぜ,保険会社の担当者が提示する示談金額(慰謝料額)が,弁護士介入があったり裁判になったりした場合と比べて低い金額となるのでしょうか。

保険会社の賠償提示は保険会社の支払基準(任意基準)に従う

まず前提として,加害者側保険会社が提示してくる賠償額の根拠について説明します。

各自動車保険会社は,それぞれの保険会社で独自の賠償保険金支払い基準を作成しています(一般に,「任意(保険)基準」といわれています。)。

この基準は,各保険会社が自身によって細部にわたって詳細な項目を規定したもので,これに従えば,どの事案においても機械的に提示賠償額が計算できるようになっています。

そして,賠償提示を行う保険会社の担当者は,当該保険会社の従業員ですので,勤務先会社の指揮監督下にあることから,示談交渉の際には,当然勤務先保険会社の基準に従って賠償額の提示をします。

これが,加害者側保険会社が提示してくる賠償提示額の根拠です。

加害者側保険会社担当者は,勤務先会社が決めた基準に基づいて賠償提示をしますので,,一般の方がどれだけ頑張って保険会社の担当者と交渉してもこの基準を超えた示談合意を得られることは通常ありません。

そんなことをすれば,保険会社担当者が,社内規定違反で首が飛んでしまうからです。

そして,この任意保険基準が,それほど高額に設定されていないこと,以下にいう裁判基準に比べて低額であることから,交通事故被害者の方が,保険会社からの賠償金提示額を安いと感じることにつながるのです。

裁判所も独自の基準(裁判基準)を持っている

他方で,保険会社とは別に,裁判所も裁判所独自の賠償基準を作成しています(一般に,「裁判基準」といわれています。)。

そのため,裁判所は,裁判事案においては,当該裁判基準に基づいて賠償額を認定します。なお,裁判基準は,任意保険基準よりも高額の基準です。

そのため,同じような事案で,裁判基準で解決した人と,任意保険基準で解決した人とでは受取金額が異なることとなり,不公平感が生まれます。

具体的には,6か月の通院で某さんは・・万円もらったのに,同じく6か月通院した自分の賠償提示額が・・万円というのはおかしくないか?との不満につながり,相手方保険会社からの提示額が安すぎるとの不満につながるわけです。

保険会社側の示談提示額を増加させる方法

では,どうすれば加害者保険会社との間で,任意保険基準を超える金額で示談ができるのでしょうか。

この問いに対する答えは簡単です。

裁判をするか,または弁護士に依頼して裁判基準で解決してもらえばいいのです。

自動車保険会社が作成している任意保険基準は,あくまでも保険会社が独自に作成しているものにすぎませんので,裁判になった場合でも,裁判所がかかる基準に拘束されることはありません。

そこで,納得がいかなければ裁判所に裁判基準で認定してもらえばいいのです。

他方,自分で裁判をするのは難しいと考える場合は,弁護士に頼めばいいのです。

弁護士であれば,裁判をすれば当然ですが,交渉で保険会社に裁判基準を認定させることが可能です。

なぜ,弁護士であれば保険会社が裁判基準での認定をするかというと,保険会社担当者は,裁判になれば任意保険基準での認定がなされないことを理解している上,裁判になれば保険会社側でも弁護士を頼む必要があることから当該弁護士費用も必要となってきます。

すなわち,被害者が弁護士委任をすれば,任意保険基準を主張し続ければ,負けるのがわかっている戦に費用をかけて挑まなければならなくなりますので,保険会社としては,そんなことをするくらいであれば交渉段階で裁判基準で払ってしまうおうと考えるからです(なお,保険会社では、相手方に弁護士委任があった場合には,裁判基準で支払いをしても,問題とならないことになっているはずです。)。

弁護士費用については,通常の事案では,増額される賠償金内に収まるでしょうし,また弁護士特約が付いていればそもそも費用負担なしで弁護士委任ができます。

保険会社からの賠償金提示額が低すぎると思われる方は,以上の点を検討して見られてはいかがでしょうか。

補足(任意保険基準と裁判基準の差が生じる理由)

以下,補足です。

実務上は全く問題とならないですが,なぜ任意保険基準と裁判基準という2つの基準額の差があるのかを考えてみましょう。

この点,裁判基準については単純です。

公的機関たる裁判所が,被害者の救済にはこれ位必要だよねと決めた金額。ただ,それだけです。

そこに,経済的な理由付けはありません。

ところが,任意保険基準については,ちょっと複雑です。

任意保険基準があるのは,相手方保険会社は営利企業だから支払額はできる限り安いほうがいいといった理由で,より低額での支払いにとどめるため,独自基準を作成して運用をしていると説明をする弁護士がいますが,間違いです。

弁護士がこのような説明をしているのは,依頼者にてっとり早く基準の差を説明するための方便にすぎません。

実際は違います。

では,本当の理由は何か。

自動車保険の保険料が,大数の法則により決定されていることがその理由です。

大数の法則とは,確率論の基本法則の1つであり,一見偶然に見える事象であっても,大量に観察すれば,その事象がある規則性をもって発生しているという法則です。さいころを振った場合に特定の目が出る確率は,回数を増せば増すほど6分の1に近づいていくといえばわかりやすいと思います。

自動車保険についても同法則が適用されるといわれており,当事者にとっては独立の偶発事故であるものの,年齢層等に区分して集計すれば,一定の発生率(発生の有無・事故の程度等の発生率)に基づいて発生した事故の一部であると考えられているのです。

そのため,保険会社は,自社と契約している契約者の年齢構成等から,事故発生数・発生事故内容等を統計学的に見て推計し,トータルの賠償保険金支払額(実際には,ここから自賠責保険金額を控除します。)を積算し,それを各契約者に案分することにより,各契約者に支払いを求める保険料を決めているのです。

このときの,保険金支払額の計算根拠として,自社で作成した任意保険基準を使用していることから,事故被害者に対する賠償提示額についても,当然当該任意保険基準に従って算出することになるというのが任意保険基準の法的根拠となります。

これは,実は結構難しい問題で,多くの事案において,被害者が保険会社の言われるまま任意保険基準で示談合意をしていることから,現在の自動車保険契約の保険料が現在の額でとどまっているのです。いうなれば,権利主張をしない人の犠牲の上で成り立っている制度もいえます。

保険実務が大数の法則に従って運用されている以上,皆が裁判基準での示談合意をしたとすれば,必然的に支払保険金額が増大し,その結果,自動車保険契約の保険料もその分増額されることとなるのです。

①皆が高額の保険料を支払い,皆が高額の保険金を受け取る。

②皆が低額の保険料を支払い,皆が低額の保険金を受け取る。

③皆が低額の保険料を支払い,権利主張をする者だけ高額の保険金を受け取る。

これらのうち,どちらがいいのかを,皆で考える時期かもしれませんね。ちなみに,現在は③です。

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