内縁解消による財産帰属(民法768条類推適用による財産分与の可否)について

前回,[内縁関係の総論的な説明をしましたが,今回はそのうちの内縁解消の際の財産的帰属の点に特化して掘り下げてみたいと思います。

内縁夫婦の財産関係

内縁とは,法律上の婚姻関係を有していないものの,事実上の婚姻状態(事実婚状態)にある関係をいいます。

内縁関係にある夫婦の場合,籍を入れていないため法律上は夫婦といえないものの,夫婦としての実態が存在していることから事実上は夫婦といえます。

そのため,内縁成立後に夫婦間で取得した財産については,内縁の夫婦の協力によって得られたものといえます。

そこで,内縁関係成立後に取得した財産は,その名義の如何を問わず,法律上は内縁夫婦の共有財産であると考えます。

当事者の意思による内縁解消の場合の財産の帰属

内縁関係については,その成立について法律上の手続きを要しませんので,その解消もまた,法律上の手続きなく,一方当事者による一方的意思決定によってすることができます。この点は,法律婚と大きく異なります。

一方当事者による一方的な内縁解消が,不当な理由によるものである場合には,内縁の不当破棄を理由として損害賠償請求をなしえますが,内縁解消自体を争うことはできません。

そして,内縁当事者の意思によって内縁関係が解消するに至った場合の法律関係は,基本的には他人に影響を及ぼさない当事者間の関係に過ぎないことから,基本的に法律婚の夫婦における離婚と同様の財産処理がなされます。
具体的には,一時金による清算,定期金による清算,その他の処理です。

一時金の清算は,内縁成立後に獲得した財産の財産分与(民法768条類推適用)と,内縁解消に至る帰責性を作出した相手に対する慰謝料請求です。

定期金による清算とは,内縁解消までの婚姻費用請求と,内縁解消後の養育費請求(内縁の夫による認知がある場合)です。

その他の清算の主なものは,年金分割です。なお,年金分割については、法律婚とは異なって戸籍等による内縁期間の立証が困難である内縁では,期間を特定する推認資料として夫婦の一方から第3号被保険者届が提出されている期間(扶養期間)に限って3号分割を認める取り扱いがなされているようです。

以上の内縁解消に伴う財産処理については,一次的には,当事者間の協議で決めることになりますが,当事者間で協議が整わない場合には家庭裁判所に調停申立てを行うこととなります。

一方当事者死亡による内縁解消の場合の財産の帰属

他方で,内縁当事者の一方の死亡によって内縁関係が解消するに至った場合の法律関係は,相続の発生という他人に影響を及ぼす法律関係関係となることから,内縁配偶者を,法律上の配偶者と同視することは出来ません。

そのため,民法890条によって,被相続人の配偶者は相続人となりますが,同条にいう配偶者には内縁配偶者は含まれないと解され,内縁の夫婦の一方が死亡した場合,他方生存内縁配偶者が相続人となることはできず,遺産相続権がありません。

また,内縁の夫婦の一方の死亡により内縁関係が解消した場合に,民法768条(財産分与)の規定を類推適用することも否定されています(最判平成12年3月10日・民集54巻3号1040頁 )。

そのため,生存内縁配偶者は,原則として,死亡内縁配偶者の遺産を取得することはできません。

このことは,内縁配偶者が,どれだけ他方の内縁配偶者の世話をしたり,財産形成に寄与したりしていたとしても変わりません。

この点,一方当事者が死亡した場合に,生存内縁配偶者に遺産を取得させるための法律構成として,共有説(相続財産を死亡内縁配偶者と生存配偶者との共有とみなして,生存配偶者の持分を定め,これを相続財産から控除して生存配偶者に取得させるべきとする説),不当利得説(生存配偶者の通常の家事労働を超えた協力や寄与によって相続財産が維持・増大している場合に,死亡内縁配偶者に受益があるとして,その分を不当利得返還請求権により相続財産から除外して生存配偶者に取得させるべきとする説)等が考えられますが,裁判例の集積を待つべき話であろうかと思います。

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