交通事故による死亡被害者の葬儀関係費用を加害者に請求するのに立証資料は不要です

交通事故被害に遭われ,被害者の方が不幸にも亡くなられた場合,その葬儀を執り行って葬儀関係費用を支出した親族が,加害者に対して,固有の損害として当該葬儀関係費の請求をすることになります。

葬儀関係費用の内容

交通事故の損害費目としての葬儀関係費は,原則として,訪問客の接待,遺体の処置も含めた葬儀費用と,墓碑建立費・仏壇費・仏具購入費等の関係費用を含むものをいいます。

この点,香典については,法的には,参列者から,喪主に対する贈与金と考えられているため損害から差し引かず,その反射的効果として香典返しも損害として認められないとされています。

葬儀関係費の裁判基準額

では,前記葬儀関係費として実務上認定される金額は,いくらなのでしょうか。

被害者が死亡した場合の葬儀関係費は,死亡の事実により,葬儀の執行とこれに伴う金額程度の出費において150万円程度は必要と考えられているため,公平性の担保の観点から葬儀関係費の裁判基準額は,原則として,同額の一律150万円とするとされています。

この点,わが国の慣行上,僧侶に対するお布施,戒名料等の支払いに対して領収証が発行されることはほとんどないため,葬儀関係費を被害者の遺族の側で立証することが困難であることから,葬儀関係費の認定にあたり現実の支出額の立証は求められません。

他方,葬儀関係費の立証が求められないため,被害者側において,基準額たる150万円を超える支出を立証したとしても,原則として,基準額たる150万円を超える認定がなされません。
もっとも,葬儀関係費の実支出が,基準額である150万円よりも少ない場合には,実支出額によるとされています。

そのため,加害者側から,葬儀関係費に疑問が呈された場合には,被害者側において,150万円よりも高い額の支出をしたことの立証を求められる場合もあります。

基準額を上回る葬儀関係費が認定される例外的な場合

もっとも,被害者の方の社会的地位等により,前記基準額程度の葬儀では妥当といえない特段の事情がある場合には,例外的に現実の支出額を立証した上で,基準額である150万円以上の葬儀関係費が認められることもあります。

基準額を超える認定がされた裁判例として,以下のものがあります。

①札幌地判平成13年7月11日・自保ジャーナル1439号9頁

49歳男性銀行「支店長」の葬儀に200万円を認めた。

②仙台地判平成24年12月27日・自保ジャーナル1895号77頁

10歳女児が母の実家である北海道滞在中に事故死した事案で,同事故により死亡した親族とともに北海道にて通夜・告別式が行われた後,地元でも通夜・告別式が行われたという,「葬儀等を2回行う必要性」から200万円を認めた。

③さいたま地判平成26年8月8日・交民集47巻4号956頁

男性の死亡事案で,死亡場所が居住地から離れていたこと,両親及び姉も同事故により重傷を負ったことから,「葬儀等を2回行う必要性」があったことなどから200万円を認めた。

④さいたま地判平成24年1月31日・自保ジャーナル1876号135頁

春の交通安全運動に際して交通安全協会役員として街頭指導中に事故死した主婦につき,「警察協力殉職者として扱われ,かつ立場上恥ずかしからぬ葬儀を営む立場にあったこと」から250万円を認めた。

まとめ

以上のとおり,交通事故被害に遭われ,不幸にも死亡された被害者の方の親族が,加害者に対して葬儀関係費を請求する場合,原則として150万円を上限として実支出額の範囲でなされることになるのですが,特殊事情がある場合には,これを超える認定がなされる余地もありますので,葬儀関係費についてわからないことがある場合には,弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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