交通事故

はじめに

交通事故が発生した場合,被害者は,加害者に対して,被った損害を金銭をもって賠償するよう請求することが出来ます。法律的にいうと,不法行為に基づく損害賠償請求です(民法709条,722条1項,417条)。

不法行為に基づく損害賠償は,被害者が被った現実の損害を金銭的に評価し,加害者にこれを賠償させることによって,被害者が被った不利益を補てんし,経済的に見て不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的としています。

交通事故が発生し,損害賠償で争いとなった場合,大きく分けると以下の各論点が問題ととなります。

また,それぞれについて,多くの個別論点が存在しています。

そこで,以下のリンク先ページに,個別論点ページを張り付けておきますので,ご参照いただき,問題解決の一助になれば幸いです。

責任論(誰が賠償義務を負うのか)

過失論(事故当事者間の過失割合は何対何なのか)

過失割合を算定する際に問題となる各論点であり,主に道路交通法に定められた注意義務とその違反の程度によって決せられます。

人的損害論(被った傷害に対する賠償額はいくらか)

人的損害額を算定する際に問題となる各論点であり,傷害に起因する損害(症状固定前の損害),後遺障害に起因する障害(症状固定後の損害),死亡に起因する損害とがあります。

人的損害論(後遺障害等級)

症状固定時に残存する障害に関する論点であり,後遺障害等級認に応じて,後遺障害慰謝料と,後遺障害逸失利益が決せられます。

物的損害論(被った物損に対する賠償額はいくらか)

物的損害額を算定する際に問題となる各論点であり,車両の損傷等から直接生じる車両損害と,車両の損傷等から派生して生じる派生損害とがあります。

その他