責任論

交通事故被害に遭った場合,誰に損害賠償請求をするかという問題が民事責任論です刑事責任・行政責任についてはこちら)。

各論については,以下のリンク先ページにてご確認ください。

加害車両運転者(民法709条)

>>加害車両が金融車の場合の問題点

相手方車両又は相手方車両運転者との間で一定の利害関係を有するもの

前記加害車両運転者に加えて,賠償責任を負担すべき者がある場合があります。代表的な者は,以下のとおりです。

① 共同不法行為者(民法719条1項)

② 監督義務者(民法714条,場合により民法709条)

③ 使用者(民法715条等)

>>加害車両運転者に加え,雇用主・勤務先会社も責任を負う場合

④ 運行供用者(自賠法3条)

⑤ その他:行政機関(国賠法2条)・旅客運送人(商法590条)等

相手方車両付保保険会社

① 自賠責保険会社:>>被害者請求(自賠法16条)

② 任意保険会社:直接請求権(約款)

>>相手方保険会社に対して直接請求ができる場合

自己車両付保保険会社

① 人身傷害補償特約

② 搭乗者傷害保険

③ 車両保険

>>車両保険の基礎