物的損害論

本ページは,交通事故損害賠償事案における,物的損害額を算定する際に問題となる各論点を紹介しています。

交通事故に起因する物的損害には,車両の損傷等から直接生じる車両損害と,車両の損傷等から派生して生じる派生損害とがあります。

それぞれの詳細については,リンク先ページをご参照ください。

車両の損傷等から直接生じる車両損害

交通事故による物的損害は,車両自体の損害と,車両が損傷したことにより発生する派生損害とがあります。

まずは,車両自体の損害について,被害車両が全損ではない場合(分損の場合)と,全損の場合とに分けて検討します。

被害車両が全損ではない場合

被害車両が全損ではない場合には,車両の修理が可能ですので,問題となる車両損害は,修理代と評価損です。

① 車両修理費

>>所有権留保車両・リース車両の修理代は使用者も請求可能

>>未修理でも修理代の請求は可能

>>【ナンバープレートの修理代は認められず,交換費用は認められる理由】

② 評価損(格落ち損)

>>所有権留保車両・リース車両の評価損の請求権者は所有者

被害車両が全損の場合

被害車両が全損の場合には,修理代請求が法的に認められませんので,問題となる車両損害は,全損時価額と買換諸費用です。

① 全損時価額

改造車の場合の全損時価額算定方法

>加害者が全損時価額の支払いをすると被害車両の所有権を取得します

買換諸費用

>>買替諸費用に印紙代は含まれるか

車両の損傷等から派生して生じる損害

交通事故により車両が損傷した場合,被害車両を現場から運び出たり,修理・買換えまで代車を借りてしのいだりするなど,車両の修理・買換え費用とは別の派生損害が発生し得ます。

そこで,以下の派生損害の検討も必要となります。

① レッカー代金

② 保管料

③ 代車代(自家用・商用利用車両の場合)

代車代請求権

>>所有権留保車両・リース車両の代車代請求権者は使用者

>>【双方過失ある交通事故では代車代は認められないとの保険会社の説明は嘘

>>加害者は被害者の工場代車代支払い義務を負わない

代車の必要性

代車の相当性

>>(代車の相当性)交通事故被害車両の代車は同等車とは限らない

>>【代車代が認められる相当期間

④ 休車損害・庸車代(営業用車両の場合)

⑤ 営業損害

⑥ 積荷損害

⑦ 物損慰謝料

⑧ 【その他】

>>【ノンオペレーションチャージ