労働者が,使用者から解雇される場合,突然に即日解雇がなされたとすると,直ちに生活に困窮してしまう事態が発生し得ます。
そこで,法は,突然の解雇による労働者の生活の破綻・混乱を避けるため,使用者が労働者を解雇しようとする場合,使用者に,労働者に対する解雇予告義務・解雇予告手当支払義務を課しています。
では,この解雇予告義務・解雇予告手当支払義務は,どのような解雇形態であっても生じうるのでしょうか。 “解雇予告手当は,普通解雇・懲戒解雇のいずれの場合でも認められるのか(労働基準法上の原則と労働基準監督署署長による除外認定について)” の続きを読む