【反訴提起】反訴の意義・要件・提起方法とは

民事訴訟を提起された人(被告)は,裁判手続上,基本的には防衛目的のみの戦いとなります。

もっとも,これを徹底するとあまりに被告に不利益な手続きとなります。

そこで,係属中の民事訴訟(本訴)手続き内において,本訴被告から本訴原告を相手方として訴え返す手続きがあり,この手続きを反訴といいます。

本稿では,この反訴手続きについて,その意義・要件・反訴提起の方法等について簡単に説明したいと思います。 “【反訴提起】反訴の意義・要件・提起方法とは” の続きを読む

外国人が日本で交通事故に遭った場合の準拠法と裁判管轄

特別永住者・中長期在留者を始め,観光客なども含めると,日本には多くの外国人の方が居住・滞在しておられます。

居住・滞在されている外国人の方も,日本にいる以上,一定の確率で交通事故に遭う可能性があります。

では,外国人の方が日本で交通事故に遭った場合,どこの法律が適用され,紛争が発展した場合にはどこの裁判所で審理されるのでしょうか。

結論から先に言うと,原則として日本の法律が適用され日本の裁判所で審理されるのですが,いずれも例外があります。

そこで,以下,外国人が日本で交通事故を起こした場合の準拠法と裁判管轄について,その根拠を踏まえて簡単に説明します。 “外国人が日本で交通事故に遭った場合の準拠法と裁判管轄” の続きを読む

【裁判文書表記の基本ルール】裁判所に提出する文書の様式・書き方の基礎

裁判所が作成する文書には様々なルールがあります。

これらのルールはあくまでも裁判所のルールですので,弁護士や一般の方が裁判所に提出する書面をこのルールに従って作成する必要はありません。

もっとも,裁判官がこのルールで文書を作成するため,このルールと異なる書き方で書面を作ると読み手の裁判官に違和感とストレスを感じさせることとなるため,わずかな不利益を受けうることとなります。

そのため,通常の能力をもった弁護士は,この裁判所ルール(公用文作成ルール)に乗っ取って文書を作成します。

以下,裁判文書作成のルールのうち,基本的なものを抽出して紹介したいと思います。 “【裁判文書表記の基本ルール】裁判所に提出する文書の様式・書き方の基礎” の続きを読む

【裁定和解(民事訴訟法264条)】当事者双方が期日に出頭せずに裁判上の和解を成立させる方法の1つ

民事訴訟では,判決に寄ることなく訴訟上の和解によって事件を終了させることができます。

この訴訟上の和解は,通常当事者が期日に出頭して行われるものですが,当事者が期日に出頭することなく訴訟上の和解と同一の効力を生じさせる手続きがあります。

本稿では,訴訟上の和解の原則を踏まえつつ当事者が期日に出頭することなく訴訟上の和解と同一の効力を生じさせる手続きの概略を紹介し,かつ当事者双方が期日に出席することなく和解を成立することができる裁定和解(民事訴訟法265条)について簡単に説明をします。 “【裁定和解(民事訴訟法264条)】当事者双方が期日に出頭せずに裁判上の和解を成立させる方法の1つ” の続きを読む

民事訴訟における釈明権・求釈明とは何か?

代理人として民事訴訟を担当すると,結構な頻度で,相手方から,何らかの事実の確認を求められたり,何らかの証拠の提出を求められたりします。

また,他方当事者から質問がなされた場合に,多くの裁判官は,相手方がこういう質問をしているので回答をお願いしますなどと言ってきます。

実務上,当たり前のように繰り返されるやり取りですが,法律的にみると結構問題です。

どういうことか説明します。

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京都地方裁判所・京都簡易裁判所(京都地裁・京都簡裁)への徒歩での行き方(京阪本線・神宮丸太町駅からのアクセスを画像で紹介)

京都地方・簡易裁判所は,京阪本線・神宮丸太町駅の西約700mに位置しており,同駅から徒歩で行くと,大人の足で10分程度の道のりです。

同裁判所の東側にある京都市営地下鉄・丸太町駅からも行くことが出来ますが,本稿では京阪本線・神宮丸太町駅からの徒歩ルートを写真付きで紹介したいと思います。 “京都地方裁判所・京都簡易裁判所(京都地裁・京都簡裁)への徒歩での行き方(京阪本線・神宮丸太町駅からのアクセスを画像で紹介)” の続きを読む

茨木簡易裁判所(茨木簡裁)への徒歩での行き方(阪急京都線・茨木市駅からのアクセスを画像で紹介)

茨木簡易裁判所は,阪急京都線・茨木市駅の西約800mに位置しており,同駅から徒歩で行くと,大人の足で10~15分の道のりです。

同裁判所の東側にあるJR京都線・茨木駅からも行くことが出来ますが,本稿では阪急京都線・茨木市駅からの徒歩ルートを写真付きで紹介したいと思います。 “茨木簡易裁判所(茨木簡裁)への徒歩での行き方(阪急京都線・茨木市駅からのアクセスを画像で紹介)” の続きを読む

民事訴訟における控訴審の審理対象は何か(民事第2審は法律上「続審」のはずなのに事実上「事後審」として運用される理由とは)

我が国では,憲法上裁判を受ける権利が保障され(憲法32条),また民事・刑事共に3審制が採用されていることから,同じ事件で3回裁判を受けることができ得ることはよく知られています。

もっとも,3度の裁判において同じ事実関係の検討や証拠評価を3度に亘ってしてもらえるのかというとそうではありません。

どういうことかについて,民事訴訟において控訴がなされた場合の,控訴審の審理対象を例に説明します。

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神戸地方裁判所伊丹支部・伊丹簡易裁判所(伊丹簡裁)への徒歩での行き方(最寄駅の阪急伊丹線・伊丹駅からのアクセスを画像で紹介)

神戸地方裁判所伊丹支部及び伊丹簡易裁判所は,最寄駅である阪急電鉄伊丹線・伊丹駅の北西約1.5kmに位置しており,同駅から徒歩で行くと,大人の足で20分程度の道のりです。 “神戸地方裁判所伊丹支部・伊丹簡易裁判所(伊丹簡裁)への徒歩での行き方(最寄駅の阪急伊丹線・伊丹駅からのアクセスを画像で紹介)” の続きを読む

必要的移送の時期的制限(民事通常訴訟の第1回口頭弁論後は当事者間に合意があっても移送が制限されます)

民事裁判を提起する際,審理を求める裁判所については,原告側が,管轄権を有する裁判所の中から1つ選んで決定します。
そのため,民事訴訟においては,訴え提起時に原告において選択された裁判所で第1審の審理・判決がなされるのが原則です。

もっとも,第1審が始まった後でも,原告・被告双方の合意により,係属する裁判所が変更することができます。

必要的移送と呼ばれるものです(民事訴訟法19条)。 “必要的移送の時期的制限(民事通常訴訟の第1回口頭弁論後は当事者間に合意があっても移送が制限されます)” の続きを読む