日本においては,土地と建物とが別の不動産として扱われているため,理論上は,土地と切り離して建物のみを譲渡することが可能です。
もっとも,土地使用権のない建物は土地不法占有物件として無価値物となりますので,借地上の建物を譲渡する場合には建物だけでなく土地賃借権(借地権)もあわせて譲渡する必要があります。
この点,土地賃借権譲渡については土地賃貸人(地主)の承諾が必要とされているところ,その承諾が得られない場合には裁判所の許可により土地賃貸人(地主・地主)の承諾に代えることが出来るという制度が設けられています(借地借家法19条1項)。
以上からすると,法は,土地賃借権(借地権)譲渡について土地賃貸人(地主)の承諾が必要であるとしながら裁判所の許可によりこれが不要とするという構造となっており,土地賃貸人(地主)の反論手段がほとんどない地主に不利益な構造となっています。
本稿では,この借地人による土地賃借権譲渡許可申請がなされた場合に土地賃貸人(地主)が取りうる数少ない反論手段の1つである介入権について簡単に説明したいと思います。 “【介入権】借地権譲渡を争点とする借地非訟事件での地主の対抗手段” の続きを読む