法律上駐車が禁止される場所に特別に車両を駐車させることができる制度として駐車許可があることはよく知られています。
もっとも,駐車許可は,全ての駐車禁止場所の効力を解除する訳ではなく,駐車許可を得ても駐車禁止が解除されない場所があります。
先に結論から言うと,駐車許可は,「指定駐車禁止場所」及び「周囲の構造物に起因する法定駐車禁止場所」の駐車禁止を解除し得ますが,「道路構造に起因する法定駐車禁止場所」の駐車禁止は解除できません。
以下,どういうことか説明します。
“駐車許可証の効力とは?所轄警察署長の許可によってどこの駐車禁止が解除され得るのか” の続きを読む