家族のどなたかが亡くなられた際,親族間で葬儀・墓・納骨・以降の手続き等で意見が食い違ってトラブルに発展することがあり得ます。
最終的には,亡くなった方の遺骨や亡くなった方が管理していた祭祀財産を承継した人がこれを決定することになるのですが,ではこれらは,亡くなった方から,誰にどのように承継されるのでしょうか。
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被相続人の一般財産の承継方法
亡くなった方の一般財産の帰趨については,相続人がこれを相続するとされ(民法896条),民法に詳しく相続人の範囲・順位・法定相続分ついて規定されています。
もっとも,遺骨や祭祀財産ついては,前記一般財産の相続の規定が適用されません。
では,法律上,遺骨や祭祀財産はどのように承継されるのでしょうか。
被相続人の遺骨・祭祀財産の承継方法
祭祀財産の承継
祭祀財産については,以下の順で決定されるとされています(民法897条)。当然のように妻や子供が承継者になる訳ではありません。
①亡くなった方が指定していた場合は合はその者
なお,指定の方法は特に決まっていませんので,口頭指定も可能です。
②指定がない場合は慣習に従う
③指定も慣習もない場合は家庭裁判所の調停・審判で決定される
民法897条 1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は,前条の規定にかかわらず,慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし,被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは,その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは,同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
遺骨の承継
では,遺骨はどうかというと,少し事情が異なります。
遺骨が,亡くなった方の一般財産ではなく一般財産として相続の対象となるものではないことについて異論はないと思います。
もっとも,遺骨は,亡くなった方の身体が変化したものですので,祭祀財産といえるかというと,これも否定的に解釈しなければなりません。
そのため,遺骨については,相続の規定や祭祀承継の規定を直接適用して,法律の規定に従ってその帰趨を決定することができません。
では,どう考えるべきかというと,様々な解釈があり得ますが,その性質上,遺骨は,一般財産ではなく,祭祀財産に類するものとして,祭祀財産に準じてその帰趨を決定するのが一般的です(最判平成元.7.18・家裁月報41.10.128等)。
結論
以上から,祭祀財産も遺骨も,亡くなった方の一般財産とは別に,祭祀承継の規定に従って(準じて)承継されることになります。
おわりに
遺骨・祭祀財産が祭祀承継の規定に従って(準じて)承継されることとなりますので,一般財産について相続放棄をした相続人がこれらを承継をすることも可能です。
また,これらの承継人は,必ずしも相続人である必要もなく(内縁配偶者等も承継可能です。),さらには,数人で共同承継することも可能です。
以上を前提として,親族間で揉めることなく円滑な世代交代がなされるといいですね。