自転車が当事者となる交通事故は相当件数発生していますが,その主たる原因の1つが,自転車を運転されている多くの方が,自転車運転についての法規制を知らずに運転していることにあると思われます。
そこで,本稿では,自転車についての法規制について,具体的には,自転車の通行区分(自転車はどこを通行すべきなのか),自転車運転の際の注意義務(自転車運転にどのような注意義務が課せられているのか)について説明したいと思います。
【目次(タップ可)】
自転車の道路交通法上の扱い
道路交通法上,自転車は軽車両と定義されていますので(道交法2条1項11号),車両として扱われることになります(道交法2条1項8号)。
すなわち,法律上,自転車は,歩行者の仲間ではなく,自動車の仲間です。
したがって,自転車は,法律に例外規定がある場合を除いて,道路交通法上,車両を対象とする規制に服することとなります。
自転車の通行区分(自転車はどこを通行すべきか)
原則として自転車は車道の左側を通行
自転車は,車両であるため,歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては,原則として車道を走行し(道路交通法17条1項),かつ車道の左端寄りを通行することを要します(道路交通法18条1項本文)。
すなわち,原則として,道路交通法上,自転車は,歩道を走行することを許されていないのです。
道路交通法上は,歩道上において歩行者と自転車の通行とが混在することを予定していないため(歩行者は歩道を通行し【道路交通法10条】,自転車は原則として車道を通行し【道路交通法17条1項】,自転車がやむなく歩道を通行できる場合であっても歩行者の通行の妨げとなるときは一時停止が必要とされています【道路交通法63条の4第2項】。),法律上は,歩道上における自転車と歩行者との事故は発生しない建前となっています。
例外的に自転車は車道以外の場所を通行できる・しなければならない場合がある
他方,自転車は,車両とはいっても軽車両であるという特殊性から,以下の通行区分を通行できる,又は通行しなければならないとされています。
(1)自転車道がある場合には車道ではなく自転車道を通行しなければならない
自転車道が設けられている道路においては,普通自転車は,自動車道以外の車道を横断する場合及び道路の状況その他の事情によりやむを得ない場合を除き,自転車道を走行しなければならない(道路交通法63条の3)。
(2)路側帯を通行できる
自転車は,著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き,道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標識によって区画されたものを除く。)を通行することができるとされています(道路交通法17条の2第1項)。
(3)歩道を通行できる場合がある
自転車は,①道路標識等により許されている場合,②運転者が,児童・幼児・70歳以上・身体障害者である場合,③やむを得ない場合には歩道を通行できるとされています(道路交通法63条の4第1項)。
なお,同条項によって自転車が歩道を通行する場合,歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、また,普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは,一時停止しなければならないとされています(道路交通法63条の4第2項)。
参考:道路の左端にある白色実線(区分線・車線外側線)の意味。「歩道扱いの路側帯」と「車道扱いの路肩」の違い
自転車運転者の注意義務
自転車運転者に課される注意義務は,原則として四輪車・単車と同様です。
もっとも,自転車という特殊性から,四輪車・単車と異なる注意義務が課される場合もあります。
以下,自転車に特に問題となりうる注意義務を紹介しますので,参照してください(便宜上,自転車に特有の注意義務と,四輪車・単車と共通する注意義務を分けずに紹介します。)。
① 自転車に児童・幼児を乗車させる際,親等の責任者に対して児童・幼児にヘルメットをかぶらせるよう努めさせる義務(道路交通法63条の11)
② 携帯電話で通話又は携帯電話を使用しながらの走行禁止義務(道路交通法71条5号の5)
③ 夜間の燈火義務(道路交通法52条1項)
④ 飲酒運転禁止義務(道路交通法65条1項)
⑤ 原則として二人乗り禁止義務(各都道府県の道路交通規則・道路交通法施行細則)
⑥ 危険を防止するために止むを得ない状況を除き,歩行者等に向かってベルを鳴らすことの禁止義務(道路交通法54条2項)
⑦ 併進禁止義務(道路交通法19条)
⑧ 一方通行道路の逆走禁止義務(道路交通法8条1項)
⑨ 指定場所における一時停止義務(道路交通法43条)
⑩ 進路変更時の合図義務(道路交通法53条)
⑪ 交差点右折の際,二段階右折義務(道路交通法34条3項)
お世話になります。
実は今、自動車(当方)と自転車(相手)の接触事故で悩んでおります。
事故当時の時刻は昨年12月下旬の18時半頃。
日が沈み街灯もなく見通しが悪い状況でした。
渋滞中の大通りから裏道に入ろうと左折したところ、下り坂(歩道の右側)を走ってきた自転車を確認し停止したところ、自転車は停止できずに当方の車両の後部車輪に衝突し、先方自転車は衝突の衝撃で車輪が変形してしまいました。
当方車両は相手方の自転車の存在を確認しほぼ停車状態にあった事と、相手方自転車の損傷状況を客観的に見た場合、相手方自転車は安全に停止できるスピードで走行していたとは思えず、自動車と自転車の基本的な過失割合は該当しないのではないかと思いコメントさせて頂きました。
先方は未成年の女性であった為、交渉には女性の父親が当たっており、自動車側の過失が100%であると主張しております。
どんな状況であっても自動車側の過失割合は大きいのでしょうか?
自転車も車両の一部で有れば、個々の状況によって過失割合は変わってくるのではないでしょうか?
損害金額や補償の問題ではなく、単純にどちらに過失があったのかをご教授願えないでしょうか。
宜しくお願い致します。
松本博之 様
コメントありがとうございます。
紹介文にも書きましたが,個別の法律相談にはお答えできませんので,一般論のみ紹介します。
日本で道路を走行する車両は道路交通法により規制され,自転車も軽車両としてその規制に服します。
そのため,自転車と自動車との交通事故の場合,当然双方車両の事故の寄与度に応じた過失判断がなされます。
当然,必ず自転車の過失が小さいとは限りません(場合によっては自転車100%もあり得ます。)。
ご検討宜しくお願い致します。