大手のレンタカー会社におけるレンタカー契約の契約書(約款)には,通常,借受人が,その責に帰する事由によりレンタカー又は付属品に損傷を与えた場合には,借受人は当事業所に対してレンタカー又は付属品の修理期間中の休車損害相当の損害賠償金(自走返却できる場合には2~3万円,自走返却できない場合には5万円程度が相場ではないでしょうか)を支払うものとする規定が存在します。
いわゆるノンオペレーションチャージと呼ばれるもので,レンタカーを修理するために一定期間事故車両を使用しての営業ができなくなるため,レンタカー会社の営業補償するためのものです。
これにより,レンタカーを借りて運転していた際に被害交通事故に遭った場合,レンタカー会社にノンオペレーションチャージの支払い義務が生じることとなるため,当該被害者は,加害者にこれを請求したいと考えるはずですが,認められるでしょうか。
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加害者に対するノンオペレーションチャージ請求についての問題点
そのため,加害者に対して,被害者がレンタカー会社に負担すべきノンオペレーションチャージの支払い義務を課すかについては,裁判例上も判断が割れています。
ノンオペレーションチャージ請求の裁判例
認容裁判例
① 大阪地判平成12年10月4日・交民集33巻5号1608頁
② 東京地判平成18年8月28日