交差点の手前で,車線が黄色の実線となっている場所があります。
皆さんは,この交差点手前の黄色実線の意味を知っていますか。
実は,この黄色の実線は,車線境界線の場合と車道中央線の場合とで,その意味が異なります。
交差点手前の黄色実線が車線境界線の場合
交差点手前の黄色実線が「車線境界線」の場合には,この黄色実線は,進路変更禁止規制を意味します(道路交通法26条の2第3項)。
そこで,交差点の黄色実線が車線境界線である場合には,単にこの黄色の実線をまたいではいけないという意味になります。
参考論点:交差点内及びその手前での車線変更(進路変更)は道路交通法上許されているのか?
交差点手前の黄色実線が車道中央線の場合
他方,交差点手前の黄色実線が「車道中央線」の場合には,この黄色実線は,追越しの際のはみ出し禁止規制を意味しています。
そこで,交差点の黄色実線が車道中央線である場合には,この黄色実線をこえて,追越しや追抜きをしてはいけないという意味になります(車道中央線を超えた車線変更は,逆走を意味しますので,禁止されていることは言うまでもありません。)。
【余談】 実は,法的には,交差点手前の黄色実線の車道中央線は,法的には意味のないものです。 なぜなら,黄色実線の車道中央線がない場合(車道中央線が白色であった場合)でも,道路交通法上,交差点又はその手前30mの位置では,後ろの車両が,前の車両を追い越すこと及び追い抜くことが禁止されていますので(道路交通法30条3号,同38条3項),そもそも交差点手前で追い越しをすること自体が許されていないからです。 誰もが法律の規定を熟知した上で,道路上を走行しているとは限りませんので,ドライバーに注意喚起をするために,交差点手前の黄色実線の中央区分線が引かれているにすぎません。
はじめまして。私も同業者です。
一番最後に記載されている「余談」の内容は間違っているように思います。
まず、交差点手前は、追越禁止であって、純粋な進路変更自体は禁止されていません。
したがって、他の車両がいなかったり、他車を追越すためではない場合は、交差点内でも進路変更可能です。
しかし、車線境界線が黄色実線であれば、進路変更自体が禁止されます。
以上より、交差点手前の黄色実線は法的に意味があると思います。
田中次郎様
コメントありがとうございます。
さて,ご指摘いただきました内容ですが,ご指摘の余談部分は,「黄色実線が車道中央線」の場合の文章であるところ,そもそも車両が車道中央線を越えて進路変更をすること(対向車線を逆走して進路変更すること)が法律上禁止されていますので,車道中央線の色が黄色であろうが白色であろうが法的に意味がないというのが余談の内容です。
黄色実線が,車線境界線の場合については法的意味があるのですが,車道中央線の場合には法的意味がないという内容に誤りはないのではないかと思料します。
いかがでしょうか。
第2に対する余談だったんですね。私の勘違いでした。
失礼いたしました。
田中次郎様
コメントありがとうございます。
また,ご指摘等いただけるのは,記事の再検討のみならず,私自身の後学の為にも役立ちます。
ありがとうございました。
信号機交差点手前、黄色実線内にバス停が有り、乗降の為一旦停止し、再発の際、三方向黄色実線の場合は、バスは左折のみとなるのか、直進及び右折出来るか、教えて下さい。
眞下 修 様
コメントありがとうございます。
紹介文にも書きましたとおり,申し訳ありませんが個別の法律相談にはお答えできません。
法律に疎い素人の質問です。
交差点手前からのセンターラインの色についてです。ここは交差点を挟んで車幅3m前後の道路で、センターラインは黄色の実線です。しかし、交差点入口まで約60m手前の地点からゼブラゾーンが表示されています。そのゼブラゾーン(進行方向)の左の線が白色の実線で、右の線は黄色です。更にゼブラゾーンの両サイドには内側にポールラバー?が設置されています。出口側は黄色の実線になっています。
何故、ゼブラゾーンのある手前では同じ3m幅なのに、黄色から白色に変わっているのでしょうか?
宜しくご回答のほどお願い致します。