交通事故被害に遭った場合に,まぶたに傷害を負い,その結果としてまぶたの運動障害が残ることがあります。
そこで,今回は,交通事故により不幸にもまぶたの運動障害が残った場合についての後遺障害等級について検討したいと思います。
まぶたの運動
まぶたの運動は,上まぶたを拳上させる眼瞼拳筋と,瞼裂を開大を開大する上下の瞼板筋,瞼裂を閉じる目輪筋によって行われます。
そして,前記筋肉によるまぶたの運動は,以下の3つに分けられます。
① 眼瞼閉鎖(いわゆる「まぶたを閉じる」運動)
② 眼瞼拳上(いわゆる「まぶたを開く」運動)
③ 瞬目運動(いわゆる「まばたき」運動)
まぶたの運動障害
まぶたの運動障害の早見表
まぶたの運動障害は,早見表では,以下のとおりとされています。
① 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの:別表第二11級2号
② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの:別表第二12級2号
まぶたに著しい運動障害を残すものの意義
前項の早見表にいう「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは,以下のいずれかの場合をいいます。
(1)開瞼時(普通にまぶたを開いている場合)にまぶたが下垂して瞳孔領を完全に覆うもの
(2)閉瞼時(普通にまぶたを閉じた場合)に,角膜を完全に覆いえないもの