今回は,交通事故による上肢の機能障害の場合の後遺障害について,以下検討します。
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交通事故損害賠償上の上肢の範囲
交通事故に起因する後遺障害等級認定においては,上肢とは,肩関節・肘関節・手関節までの3大関節の部分をいい,手指の部分については含まないとされています(なお,手指については,別の後遺障害認定基準が設けられており,当該基準によって判断されます。)。
上肢の機能障害の認定基準
上肢の機能障害の判断基準
上肢の機能障害は,肩関節・ひじ関節・手関節の上肢の3大関節の可動域制限の程度によって判断されます。
測定方法
上肢の機能障害の認定における可動域値は,日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に基づき測定された可動域により行います。
各関節の機能障害の認定は,原則として左右両上肢のうち,障害の存する側(患側)の関節可動域と,障害のない側(健側)の関節可動域の両方を測定し,両者を比較することにより行います。
関節可動域の測定方法には,自動運動(被験者が自分の力で動かしうる関節可動域)と,他動運動(外的な力で動かされる関節可動域)があります。
機能障害の認定については,原則として他動運動による測定値によりますが,他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては(腱の断裂や神経麻痺の場合で他動であればどこまででも動きうる場合,耐え難い疼痛による可動域制限の場合等),自動運動による測定値を参考として後遺障害等級認定がなされます。
また,事故前から,交通事故により障害を負った側ではない側(健側)に,何らかの障害を有していた人の場合には,比較すべき健側の数値が妥当なものではありませんので,この場合には,[平均的な運動領域である参考可動域角度]と比較して後遺障害等級認定がなされます。
上肢の機能障害の後遺障害等級
早見表
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の用を全廃したものとは
上肢の用を全廃したものとは,肩関節・ひじ関節・手関節の3大関節の全てが強直又はこれに近いものとなり,かつ手指の全部の用を廃したものをいいます。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。
両上肢の用を全廃したものは組合せ等級で1級4号,1上肢の用を全廃したものは5級6号となります。
上肢の3大関節中の関節の用を廃したものとは
上肢の3大関節の用を廃したものとは,肩関節・ひじ関節・手関節が,完全強直(関節可動域が全くないもの)又はこれに近いもの(患側が健側の可動域の10%程度以下に制限されたもの)となったもの,関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近いもの(患側が他動では可動するが自動では健側の可動域の10%程度以下に制限されたもの)となったもの,人工関節又は人工骨頭を挿入置換したものでその可動域が健側の2分の1以下に制限されたものをいいます。
なお,主要運動が複数ある肩関節の場合は,全ての主要運動が該当しなければ対象となりません。
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したものは6級6号,1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したものは8級6号となります。
上肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すものとは,いずれかの関節の主要運動につき,患側の関節可動域が,健側の可動域の2分の1以下に制限をされたもの,又は人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域の2分の1以下には制限されていないものをいいます。なお,主要運動が複数ある肩関節については,主要運動のいずれか一方の可動域が,健側の可動域の2分の1以下に制限されていれば,等級認定がなされます。
なお,同じ平面(屈曲・伸展など)は,合計値で比較します。
上肢の3大関節の主要運動・参考運動は以下のとおりです。なお,前腕は上肢の3大関節ではありませんが,別表第二備考6によりこれに準じた認定がなされますので,表に加えておきます。
主要運動 | 参考運動 | |
肩関節 | ①屈曲(前方拳上) ②外転(側方拳上) | ①伸展 ②外旋・内旋 |
肘関節 | ①屈曲・伸展 | - |
手関節 | ①屈曲・伸展 | ①橈屈・尺屈 |
前腕 | ①回内・回外 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものは10級10号となります。なお,主要運動の可動域が2分の1をわずか(10%)に上回る場合には,参考運動が2分の1以下に制限されていれば同等級の認定が可能です。
上肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すもの
1上肢の3大関節中の関節(前腕も含む)の機能に障害を残すものとは,いずれかの関節の主要運動につき,患側の関節可動域が,健側の可動域の2分の1以上4分の3以下に制限をされたものをいいます。
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものは12級6号となります。なお,主要運動の可動域が4分の3をわずか(5%)に上回る場合には,参考運動が4分の3以下に制限されていれば同等級の認定が可能です。