今回は,交通事故により,下肢の全部又は一部が欠損した場合の後遺障害について,以下検討します。
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交通事故損害賠償上の下肢の範囲
交通事故に起因する後遺障害等級認定において,下肢とは,股関節からリスフラン関節までの部分をいい,足指の部分については含まないとされています(なお,足指については,別の後遺障害認定基準が設けられており,当該基準によって判断されます。)。
股関節とひざ関節の間には,大腿骨があり,ひざ関節と足関節の間には,脛骨・腓骨(下腿骨)があります。さらに,足関節以下足指までの間に足根骨と中足骨がありこの間にリスフラン関節があります。
股関節からひざ関節までを大腿,ひざ関節から足関節までを下腿といいます。
下肢の欠損
下肢の欠損とは
下肢の欠損とは,前記下肢のひざ関節・足関節・リスフラン関節が離断された場合,若しくは股関節とひざ関節の間・ひざ関節と足関節の間・足関節とリスフラン関節との間で切断された場合をいいます。
下肢の欠損の後遺障害等級
(1)早見表
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
(2)下肢を膝関節以上で失ったものとは
下肢をひざ関節以上で失ったものとは,股関節からひざ関節までの間で切断し失ったものをいい,股関節からひざ関節において離断したものも含まれます。
①両下肢をひざ関節以上で失ったものは,組合せ等級で別表第二1級5号となります。
②1下肢をひざ関節以上で失ったものは,別表第二4級5号となります。
(3)下肢を足関節以上で失ったものとは
下肢を足関節以上で失ったものとは,ひざ関節を残し,足関節までの間で切断し失ったものをいい,足関節において離断したものも含まれます。
①両下肢を足関節以上で失ったものは,組合せ等級で別表第二2級4号となります。
②1下肢を足関節以上で失ったものは,別表第二5級5号となります。
(4)下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは
下肢をリスフラン関節以上で失ったものとは,足関節を残し,リスフラン関節までの間で切断し失ったものをいい,リスフラン関節で離断したものも含まれます。
①両下肢をリスフラン関節以上で失ったものは,組合せ等級で別表第二4級7号となります。
②1下肢をリスフラン関節以上で失ったものは,別表第二7級8号となります。