交通事故被害に遭い,頭部・顔面部・頸部に醜状痕が残る障害を負ってしまった場合,自賠責保険の後遺障害等級は,どのように扱われるのでしょうか。
また,逸失利益や慰謝料についてはどのように考えるのでしょうか。
以下,順に検討したいと思います。
【目次(タップ可)】
外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは
外貌とは,頭部・顔面部・頸部の日常露出している部分をいいます。
頭部とは通常髪の毛が生えている部分,顔面部とは下顎の骨の稜線と髪の毛の生え際とで囲まれた部分,頸部とは顎の下の部分を含めた顔面部より下の日常露出している部分をいいます。
醜状とは,他人をして醜いと思わせる程度,言い換えれば人目に付く程度以上の瘢痕,線状痕,組織陥没等をいいます。
瘢痕とは,繊維組織が損傷又は病変によって破壊され,正常な組織と置き換わることをいい,潰瘍・膿瘍・創傷治癒後等の組織欠損部に肉芽組織が生じてその上を薄い表皮が覆うに至る局面であり,肥厚性瘢痕又は萎縮性瘢痕へと進みます。
また,線状痕とは,線状の瘢痕をいい,組織陥没とは,欠損傷害等によって組織にくぼみが残った状態をいいます。
なお,醜状については,事故の外力から直接生じたものはもちろん,事故後の処置や手術のために生じたものも含まれます。
自賠責保険における醜状障害についての後遺障害等級認定は,色素沈着の程度・部位・形態等を考慮しながら総合的に判断されます。
そのため,醜状障害の認定に際しては,後遺障害診断書に記載された醜状の程度のみで判断されることはなく,通常調査事務所の担当者において被害者と面談し,醜状の現状を確認したうえでその認定がなされます。
外貌醜状における後遺障害等級について
後遺障害等級について
外貌醜状については,醜状の場所によって,認定の基準が異なります。
外貌醜状の部位ごとの後遺障害等級は,以下のとおりです。なお,眉毛・頭髪等にかくれて人目につかない部分については,醜状とは扱われません。
頭部 | 顔面部 | 頸部 | |
7級12号 著しい醜状 | てのひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損が残った場合 | 鶏卵大以上の瘢痕、又は10円銅貨以上の組織陥没が残った場合 | てのひら大以上の瘢痕が残った場合 |
9級16号 相当程度の醜状 | ‐ | 5cm以上の線状痕が残った場合 | ‐ |
12級14号 単なる醜状 | 鶏卵大以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大以上の欠損が残った場合 | 10円銅貨大以上の瘢痕、又は3cm以上の線状痕が残った場合 | 鶏卵大以上の瘢痕が残った場合 |
なお,現在の医学では,醜状痕については,レーザー治療等によって治癒する可能性が考えられますので,被害者がかかる治療を選択しなかった場合に,治療を「あえて」選択しなかったことによって外貌醜状が残ったとして被害者に不利益に斟酌するべきかが問題となることがあります。
この点については,できる治療をあえてしなかった場合には,当該被害者に損害拡大防止義務違反を問いうるともいえますが,他方でレーザー治療がまだ確立した治療方法とはいえない上,さらなる身体への侵襲を望まない被害者の感情も理解できます(大阪地判平成8年12月12日・交民集29巻6号1787頁参照)。
必ずしも裁判例が確立していない論点ですので,裁判例の集積が待たれます。
参考(旧基準との対比)
なお,かつては外貌醜状における後遺障害等級については,男女の区別をし,女性を男性に比して上位の等級にになるよう格付けされていましたが,労災における裁判例(京都地判平成22年5月27日・判時2093号72頁,判タ1331号107頁)が,外貌醜状における後遺障害等級表の差別的取り扱いを憲法14条1項違反と判示したため,これを受けて労働基準法施行規則及び労災保険施行規則別表が改正され,あわせて自賠法施行令別表が改定されたため,外貌醜状における後遺障害認定における男女差が撤廃され,前項の統一基準になるに至っています。
参考裁判例
外貌の醜状障害は,それ自体によっては身体機能に制約を及ぼす障害ではないため,外貌醜状による後遺障害認定の場合には,等級そのものではなく,労働能力の喪失を伴わないことを理由として後遺症逸失利益率が争われることが多い障害類型といえます。
この点,裁判例の傾向としては,①外貌醜状における逸失利益を基準額のまま肯定するもの,②外貌醜状における逸失利益を肯定するも基準額より喪失率を減額するもの,③外貌醜状における逸失利益を否定するも慰謝料として斟酌するもの,④外貌醜状における逸失利益を否定し慰謝料増額も否定するするものに分かれます。
以下,前記別に,基準改定後に言い渡しがなされた裁判例をいくつか紹介します。
外貌醜状における逸失利益を基準額のまま肯定した裁判例
①名古屋地判平成26年5月28日・交民集47巻3号693頁
②さいたま地判平成27年4月16日・自保ジャーナル1950号84頁
外貌醜状における逸失利益を肯定するも基準額より喪失率を減額した裁判例
①東京地判平成27年2月13日・自保ジャーナル1944号72頁
②大阪地判平成27年7月2日・自保ジャーナル1956号71頁
③神戸地判平成28年3月17日・自保ジャーナル1979号45頁
外貌醜状における逸失利益を否定するも慰謝料増額として斟酌した裁判例
①神戸地判平成25年3月14日・自保ジャーナル1904号34頁
②大阪地判平成27年7月17日・自保ジャーナル1956号60頁
③東京地判平成29年11月28日・自保ジャーナル2014号1頁
外貌醜状における逸失利益を否定し慰謝料の増額も否定した裁判例
①名古屋地判平成27年4月17日・自保ジャーナル1950号49頁
②神戸地判平成平成28年2月17日・自保ジャーナル1971号43頁
③神戸地判平成28年3月14日・自保ジャーナル1978号98頁
④大阪地判平成28年3月24日・自保ジャーナル1977号88頁
⑤神戸地判平成28年4月25日・自保ジャーナル1978号64頁