交通事故被害に遭い,不幸にも足の指の機能に障害を負った場合,自賠責保険の後遺障害等級は,どのように扱われるのでしょうか。
交通事故損害賠償上の足指の機能障害
足指の機能障害の程度は,足指の用を廃したもの(用廃)のみです。
足指の用を廃したものとは,①第1指の末節骨の長さの2分の1以上,その他の4本の指では遠位端指節間関節以上【下図の赤部以上】を失った場合,
あるいは,②第1指では中足指節関節か指節間関節【下図の紫部か赤部】に,第2~第5指では中足指節間関節か近位指節間関節【下図の紫部か黄部】に著しい運動障害(患側の運動可動域が,健側の2分の1以下)を残すものをいいます。なお,下図の青部の運動障害は認定対象となりません。
足指の機能障害の場合の後遺障害等級早見表
12級12号 | 第1指の用を廃したもの |
13級10号 | 第2指の用を廃したもの |
14級8号 | 第3指の用を廃したもの |
第4指の用を廃したもの | |
第5指の用を廃したもの |