交通事故被害に遭った際,身につけていた服,メガネ,補聴器,時計,アクセサリー等も一緒に損傷される場合があります。
装備品の法的扱いについての問題提起
交通事故被害に遭って損傷したものについて,これが人的損害であると扱われるのであれば,自賠法3条が適用されるため,自賠責保険におけるてん補対象となります。
他方で,これが物的損害であると扱われるのであれば,自賠法3条が適用されないため,自賠責保険におけるてん補対象となりません。
そこで,自賠責保険から損害填補を受けるため,交通事故被害に遭われた際に身につけてものが,人的損害として扱われるのか,物的損害として扱われるのかが問題となることがあります。
装備品の実務上の扱い
交通事故の際に被害者が身につけていた者と一言で言っても,その身体密着度は,物によって大きく異なります。
そこで,交通事故賠償実務上は,装備品については,交通事故被害者において,日常生活に必要不可欠なものとして身体に密着させている物については人的損害とし,その他の物については物的損害とする扱いをとっています。
日常生活に不可欠なものとして身体に密着しているものの具体例としては,義肢,義足,義眼,コルセット,松葉杖,補聴器,メガネ(5万円程度以下のもの)等が挙げられます。
他方,身体密着度の低い指輪,ネックレス,宝飾品等は,物的損害として扱われます。
なお,これらの中間物といえる着衣,履物,時計等については,基本的には物的損害として扱われ,場合によって人的損害と扱われることがあります。
参考にしてください。