今勤務されている会社を退職される際,労働者の当然の権利として退職金をもらえると思っていませんか?
退職金は,労働者の当然の権利として当然にもらえるものではありません。
法律上は,退職金がもらえるか否かは,会社の裁量に委ねられています。
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法律上は一般企業は退職金支払義務を負わない
労働者の権利について定める労働基準法をはじめとする各種法律には,一般企業について退職金の支払いを義務付ける規定はありません。労働基準法上,使用者が労働者に対して支払う労働の対価は賃金であり,退職金ではないからです。
すなわち,勤務先会社が一般企業である場合,退職する労働者に対して,退職金を支払わなければならない法律上の義務はないのです。
そのため,一般企業では,退職金規定が存在しない限り,必ずしも退職金を支給する必要はありません。実際,雫細企業などでは退職金制度を有していない場合も少なくありません。
退職金規定を定めると一般企業も退職金支払義務を負う
以上のとおり,法律上は,一般企業は,従業員に対して退職金の支払義務を負わないのですが,優秀な人材の確保・従業員の労働意欲の維持・従業員の退職の防止等の観点から,多くの会社で退職金規定を定め,退職金の支払いをしています。
このように,退職金についての支払額や支払基準等を明らかにして退職金支払いを労働契約の内容とした場合(労働契約・就業規則・労働協約等に退職金支払規程を定めた場合)には,一般企業でも,労働契約に基づいて退職金支払義務を負うことになります。なお,退職金規定がある場合,退職金は,労働の対価たる賃金の性質を有することとなるため,原則として賃金に関する規定が適用されます。
すなわち,退職金の支払いが労働契約の内容となっている場合には,契約に基づいて,退職金の請求ができることになります。
退職金規定がない会社に退職金の請求ができる場合(慣行がある場合)
また,退職金の支払いが労働契約の内容となっていない場合にも,退職金の請求ができうる場合があります。
それは,当該会社が退職した従業員に対して退職金の支払いをなすということが長期間に亘り反復継続して行われ,それが会社内で当然のこととして認識されているような場合(退職金を支払う旨の労使慣行があると認められる場合)です。
このような場合には,慣行に基づいて,勤務先会社に退職金を請求出来る場合があります。
法的手続を行う場合の検討内容
では,勤務先会社を退職した場合,どのようにして退職金の請求をするのでしょうか。
通常は,訴外交渉を経て,まとまらなければ労働審判・訴訟等の法的手続きによります。
以下,退職金請求訴訟を提起する際の訴状に記載すべき請求の趣旨と原因を列記します。参考にして下さい。
訴訟物
雇用契約に基づく退職金支払請求権です。
請求の趣旨
「被告は,原告に対し,・・円及びこれに対する平成・・年・・月・・日から支払い済みまで年・分の割合による金員を支払え。」となります。
なお,遅延損害金の起算日は,退職金規定等に特別の定めがあればそれに従い,なければ期限の定めのない債務として催告日の翌日となります。
また,利率は3%となります。賃確法6条の適用はないため,14.6%にはなりません。
請求原因
①雇用契約の締結
②退職金規定の存在,又は退職金を支払う旨の労使慣行
③②に対応する退職金額算定の基礎となる事実
④退職の事実
補足
退職金の請求について疑問を持たれた方は,一度お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。
また,退職の意向がない場合でも,将来のために一度勤務先会社の就業規則を確認してみてもいいかもしれませんね。