従業員がマイカー通勤中に加害交通事故を起こした場合,勤務先会社も被害者に対する損害賠償義務を負うのか(使用者責任・運行供用者責任の有無)

従業員が通勤に自動車,二輪車,自転車を利用している場合,当該従業員が通勤中に交通事故を起こすことがあり得ます。

では,この場合,当該従業員を雇用する勤務先会社は,交通事故被害者に対する損害賠償義務を負うのでしょうか。

この点について,結論から先に言うと,従業員が,従業員名義の車両(会社名義以外の車両)を使用して通勤している際に,交通事故を起こした場合,原則的に,勤務先会社は加害者に対する損害賠償責任を負いません。

なぜなら,勤務先会社が,交通事故被害者に対する賠償責任を負担するという法律上の規定が存在しないからです。

法律上の規定の検討

一般に,従業員が交通事故を起こした場合に,その勤務先会社が被害者に対して損害賠償責任を負う場合は,①使用者責任を負担する場合,又は②運行供用者責任を負う場合に限定されます。

そこで,従業員が通勤中に交通事故を起こした場合に,勤務先会社がこれらの責任を負うかを検討します。

使用者責任(民法715条)

一般に,従業員を雇用して営業活動を行っている使用者(雇用主・勤務先会社)は,当該従業員によって経済活動を行って利益を得ていることから,当該従業員によって被った損害もまたこれを負担すべきと考えられています(報償責任)。

その反射的効果として,従業員が事業の執行中に他人に損害を加えた場合,使用者又はそれに代わる代理監督者もまた,当該従業員と連帯して,当該他人(被害者)に対して,その損害賠償責任を負担するとされています(使用者責任・民法715条)。

民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

もっとも,従業員の通勤については,これを勤務先の事業の執行と捉えるのは困難ですので,通勤中の事故については,原則として,勤務先会社に使用者責任は発生しないと解釈されています(最判昭和52年9月22日・民集31巻5号767頁)。

そのため,従業員が通勤中に加害交通事故を起こした場合,原則として,勤務先会社は使用者責任の規定によっては被害者に対する損害賠償責任を負いません

この点については,労災が,通勤災害についても保険給付の対象としていることと混同しないよう注意してください。

運行供用者責任(自動車損害賠償保障法3条)

また,被害者保護の観点から,自賠法3条は,加害車両の運行供用者を,交通事故被害者が被った人的損害についての賠償責任負担者としています(運行供用者責任・自動車損害賠償保障法3条)。

自動車損害賠償保障法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

もっとも,運行供用者責任はそもそも物的損害には適用されませんし,また人的損害であっても,交通事故を起こした従業員の通勤がマイカーによって行われていた場合,当該加害車両の所有・使用名義は勤務先会社ではありませんので,勤務先会社は,運行供用者責任の規定によって被害者に対する損害賠償責任を負うことはありません

終わりに

以上より,従業員が,従業員名義の車両(会社名義以外の車両)を使用して通勤している際に,交通事故を起こした場合,原則的に,勤務先会社は加害者に対する損害賠償責任を負いません。

もっとも,例外的に,勤務先会社が,従業員のマイカー通勤を積極的に推奨したり,また従業員のマイカーを業務に使用させていたりしたするなど,特別の事情が存在する場合には,勤務先会社に被害者に対する損害賠償責任を負担させる裁判例も散見されます(法律構成としては,使用者責任とするもの,運行供用者責任とするものの双方が存在ます。)。

疑問点がありましたら,お近くの弁護士にご相談ください。

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