自転車運転者が交差点を右折しようとする場合,法律上どのようにしなければならないか知っていますか?
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道路交通法に定められた自転車の右折方法
自転車(軽車両)の右折方法については,道路交通法34条3項に次のような定めがありますので,当該法律に従った方法を説明します。
「軽車両は,右折するときは,あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り,かつ,交差点の側端に沿って徐行しなければならない。」
①あらかじめその前から
あらかじめその前というのは,画一的に何m手前と特定することはできず,個々の状況に応じて具体的に決めることとなります。
その判断基準は,自転車が道路左に寄るのは,後続車両や周囲の歩行者などに,自転車が右折をしようとしていることを認識させることにより事故発生を防止するためですので,この目的を達成するのに合理的な距離により決します。
自動車の場合には概ね30m手前をいうとされるのが一般的ですが,自転車の場合は問題もあり得ますので,もう少し短い距離で判断されるのが一般的と思います。
②できる限り道路の左側端に寄り
できる限り道路の左側端に寄ってとは,通常は,車道内において,道路や交通の状況等に鑑み支障のない範囲で可能な限り左側に寄ることを意味します。
もっとも,軽車両は,道路交通法17条の2第1項の規定により通行が認められる路側帯については,路側帯走行が認められますので,同路側帯がある場合には,路側帯も含めた範囲内で可能な限り左側を意味することになります。
③交差点の側端に沿って
交差点の側端に寄ってとは,交差点の内周に沿って直進し,道路を横断した後,右折後再び直進して道路を横断するという大回り右折の方法によるという意味です。
④徐行
徐行とは,車両が直ちに停止出来る側道をいいます(道路交通法2条20号)。
この徐行義務は,右折完了まで継続して負うこととなります。
終わりに
以上が,道路交通法が定める自転車の交差点右折時の走行態様でした。
細かい点の違いはありますが,おおざっぱに言うと,原付の2段階右折に近いイメージです。
自転車の内回り右折が理由としては,軽車両が,自動車と比して速度が遅いため,道路の通行順位が低いと解釈されていることによります。
参考にして下さい。