道路上で車両を運転していると,他の車両から追いつかれ,追い越されることがよくあります。
車両を運転しているときに,他の車両に追いつき・追い越されることは,必ずしも気持ちのいいものではないかもしれません。
もっとも,追越しをかけてきた車両の追越し走行を妨害していい訳ではありません。
以下,道路交通法上,他の車両に追いつかれ・追い越されようとしている被追越車両がどのような法的義務を負うのかについて検討します。
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被追越車両の道路交通法上の注意義務
①加速してはならない義務
道路交通法上,車両通行帯の有無に関わらず,追いつかれた車両は,追いついた車両よりも遅い速度で進行しようとする場合(追い越されようとしている場合),追越しが終わるまで加速してはならないとされています(道路交通法27条1項)。
道路交通法27条1項
車両(道路運送法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行又は同法第三条第二号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
②進路を譲る義務
また,追越しをしようとする車両は,一部の例外的な場合を除き,前を走行する車両の右側から行われるのが原則です(道路交通法28条1項,2項)が,車両通行帯がない狭い道路上では,前の車両が左に寄らなければ追越しが出来ない場合もありえます。
そこで,追越しが,車両通行帯がない道路上でなされた場合で,道路の中央(一方通行道路の場合は右端)との間に追いついた車両が通行する十分な余地がない場合には,追いつかれた車両は,できる限り左に寄って,追いついた車両に進路を譲らなければならないとされています(道路交通法27条2項)。
道路交通法27条2項
車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
義務違反の場合の罰則
以上のとおり,道路交通法は,事故防止の観点から,被追越車両にも,大人しく追い越されてあげる義務と,場合によっては進路を譲ってあげる義務を課しているのです。
被追越車両がこれに反して,追越し車両の追越し走行を妨害した場合,5万円以下の罰金という刑事処罰に処せられることになります(道路交通法120条1項2号)。
道路交通法120条1項 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 ② ・・・、第二十七条(他の車両に追いつかれた車両の義務)
また,行政上も1点減点となりますので注意して下さい。
後続車が速度違反を犯して追い越しをしている場合、前車に他の車両に追いつかれた車両の義務は発生しないと、最高裁判決で出ていると聞きましたがいかがでしょうか?