道路横断歩行者の道路交通法上の注意義務と交通事故が発生した場合の過失割合

日本では,全国津々浦々いたるところに道路が設置されていますので,歩行者がどこかからどこかへ移動しようとする際には,必然的に道路を横断する必要が生じます。

そこで,以下,道路横断歩行者及び横断歩道通過車両の注意義務と,道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合について,道路構造ごとに分けて検討します。

なお,本稿は,道路を横断している人との交通事故についての話ですが,道路に横たわっている人との交通事故については,別稿:路上横臥者との交通事故(道路上で寝ている人をはねた場合)の過失割合をご参照ください。

信号機が設置されていない横断歩道の場合

道路横断歩行者及び横断歩道通過車両の注意義務

道路に横断歩道が設置されている場合には,歩行者は,横断歩道及びその付近では横断歩道によって道路を横断しなければならないとされています(道路交通法2条1項4号,12条1項)。

他方,道路走行車両は,横断歩道に接近する際には,当該横断歩道を横断する歩行者がいないことが明らかである場合を除き,当該横断歩道の直前で停止することが出来る速度で進行しなければならず,また当該横断歩道を横断し又は横断しようとする歩行者がある場合には横断歩道の直前で一時停止をしてその通行を妨げてはならないとされています(道路交通法38条1項)。

このように,道路交通法上は,信号機の設置されていない場所にある横断歩道上においては,歩行者がほぼ絶対的に近い保護を受けており基本過失を問われることはありません(当然,個別事情により不利益修正されることはあります。)。

なお,歩行者が横断歩道をわずかにはずれて横断した場合であっても,それが僅かに1~2m程度であったり,道路状況・交通事情等によりやむを得なかったりする場合には,横断歩道内横断と評価されるのが一般的です。

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

①道路横断歩行者0%:道路走行四輪車・単車100

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【20図】参照

②道路横断歩行者0%:道路走行自転車100

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【68図】参照

なお,この点については,歩行者及び自転車が共に横断歩道を横断している場合も同様に考え,その場合でも横断歩行者の過失は0%となります(別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【69図】参照)

もっとも,歩行者及び自転車が共に自転車横断帯を横断している場合には,その場所の特殊性から,横断歩行者に5%の過失を問うこととしています(別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【70図】参照)。

信号機が設置されていない横断歩道の付近の場合

道路横断歩行者及び走行車両の注意義務

前記のとおり,道路に横断歩道が設置されている場合には,歩行者は,横断歩道及びその付近では横断歩道によって道路を横断しなければならないとされています(道路交通法2条1項4号,12条1項)。なお,横断歩道の付近とは,交通量の多い片側2車線以上の道路では横断歩道の端から40~50m以内,その他の道路では同20~30m以内の場所をいうと考えられるのが一般的です。

そのため,付近に横断歩道があるにもかかわらず,あえて横断歩道外を通行した際には,歩行者にも相応の過失が問われることとなります。

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

①道路横断歩行者30%:道路走行四輪車・単車70

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【33図】参照

②道路横断歩行者35%:道路走行自転車65

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【83図】参照

信号機が設置されている横断歩道の場合

道路横断歩行者及び横断歩道通過車両の注意義務

歩行者も,信号表示や警察官の手信号に従わなければならないとされていますので(道路交通法7条,道路交通法施行令2条5項),信号機が設置されている交差点においては,歩行者の横断歩道を通行すべき前記義務に加えて,信号表示に従う義務を負いますので,この信号表示が過失判断の決定要素となります

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

★場合分けが多すぎるため,本稿で全て紹介するのが困難であるため,必要な場合には,書籍にてご確認いただければ幸いです。

なお,信号機が設置されているが,横断歩道が設けられていない交差点を横断する場合にも,本件基準を準用するのが妥当であるとされています。

信号機が設置されている横断歩道の付近の場合

道路横断歩行者及び走行車両の注意義務

前記のとおり,信号が設置されている横断歩道の場合,信号表示に従う義務を負い,この信号表示が過失判断の決定要素となります。

加えて,前記のとおり,道路に横断歩道が設置されている場合には,歩行者は,横断歩道及びその付近では横断歩道によって道路を横断しなければならないとされていますので(道路交通法2条1項4号,12条1項),付近に横断歩道があるにもかかわらず,あえて横断歩道外を通行した際には,歩行者にも相応の過失が問われることとなります。

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

★場合分けが多すぎるため,本稿で全て紹介するのが困難であるため,必要な場合には,書籍にてご確認いただければ幸いです。

なお,信号機が設置されているが,横断歩道が設けられていない交差点の付近を横断する場合にも,本件基準を準用するのが妥当であるとされています。

信号機の設置も横断歩道もない交差点・及びその付近の場合

道路横断歩行者及び走行車両の注意義務

信号機が設置されていない場合であっても横断歩道がない以上,同所において歩行者の絶対的な保護は図られません。

他方で,車両は,交差点内に進入又は交差点内を通行しようとする場合,当該交差点又はその直近で道路を横断する歩行者に特に注意しかつできる限り安全な速度と方法で進行しなければならない注意義務があり(道路交通法36条4項),また実際に歩行者が横断しているときにはその歩行者の通行を妨げてはならない注意義務がありますので(道路交通法38条の2),歩行者保護に相当寄った判断がなされるのが一般的です。

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

(1)幹線道路の場合

①道路横断歩行者20%:道路直進走行四輪車・単車80

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【34図】参照

②道路横断歩行者10%:道路直進右左折四輪車・単車90

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【34図】参照

③道路横断歩行者15%:道路直進・右左折自転車85

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【84図】参照

(2)狭路等の場合

①道路横断歩行者10%:道路直進走行四輪車・単車90

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【35図】参照

②道路横断歩行者15%:道路直進・右左折自転車85

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【84図】参照

(3)優先関係のない道路の場合

①道路横断歩行者15%:道路走行四輪車・単車85

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【36図】参照

②道路横断歩行者15%:道路直進・右左折自転車85

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【84図】参照

信号機の設置も横断歩道もない単なる道路の場合

道路横断歩行者及び走行車両の注意義務

信号機が設置されていない場合であっても横断歩道がない以上,同所において歩行者の絶対的な保護は図られません。

また,交差点ではない単なる道路の場合,前記の交差点進入車両に対する高度の注意義務が課されませんので,過失評価においても,信号機の設置も横断歩道もない交差点・及びその付近の場合から車両の過失を一定減じた判断をするのが一般的です。

道路横断歩行者が交通事故に遭った場合の過失割合

①道路横断歩行者20%:道路走行四輪車・単車80%

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【37図】参照

②道路横断歩行者20%:道路走行自転車80%

別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【85図】参照

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