道路外に存する車両が,道路外から道路に右折進入しようとした際に交通事故が発生することはよくあります。
この道路右折進入車と道路上直進走行していた車両との注意義務と基本的過失割合については,別稿の道路進入車の道路交通法上の注意義務と交通事故の場合の過失割合にて説明したとおりです。
もっとも,道路右折進入車両の道路進入の程度により,その基本的過失割合は変わってくるため,本稿では,別稿を一歩進めて,右折進入車両の右折進入の程度によって基本的過失割合がどのように変化するのかについて説明したいと思います。
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右折進入車四輪車と直進四輪車の場合
上図のうち,一番上の事故態様は,右折進入四輪車と「左右双方から」直進してきた四輪車との衝突事故類型ですが,2番目から一番下までの事故態様は,右折進入四輪車と「左方から」直進走行してきた四輪車との場合に限定されます。
そして,右折進入完了直後であれば,2番目の基準(右折車80:直進車20),右折完了後しばらく直進した後であれば一番下の基準(右折車0:直進車100),その中間の場合には具体的事情に応じて【147図】基準による既進入(2番目の基準)の数値と追突帰順(一番下の基準)の数値殿中間値をとって解決することとされています。
右折進入四輪車と直進単車の場合
上図のうち,一番上の事故態様は,右折進入四輪車と「左右双方から」直進してきた単車との衝突事故類型ですが,2番目から一番下までの事故態様は,右折進入四輪車と「左方から」直進走行してきた単車との場合に限定されます。
そして,右折進入完了直後であれば,2番目の基準(右折車90:直進車10),右折完了後しばらく直進した後であれば一番下の基準(右折車0:直進車100),その中間の場合には具体的事情に応じて【218図】基準による既進入(2番目の基準)の数値と追突帰順(一番下の基準)の数値殿中間値をとって解決することとされています。
右折進入単車と直進四輪車の場合
上図のうち,一番上の事故態様は,右折進入単車と「左右双方から」直進してきた四輪車との衝突事故類型ですが,2番目から一番下までの事故態様は,右折進入単車と「左方から」直進走行してきた四輪車との場合に限定されます。
そして,右折進入完了直後であれば,2番目の基準(右折車70:直進車30),右折完了後しばらく直進した後であれば一番下の基準(右折車0:直進車100),その中間の場合には具体的事情に応じて【219図】基準による既進入(2番目の基準)の数値と追突帰順(一番下の基準)の数値殿中間値をとって解決することとされています。