交通事故被害に遭った場合に,まぶたに傷害を負い,その結果としてまぶたやまつ毛の欠損障害が残ることがあります。
そこで,今回は,交通事故により眼球そのものではなく,それを覆う眼球付属器であるまぶたやまつ毛の欠損障害について検討したいと思います。
【目次(タップ可)】
眼球付属器について
眼の構成
眼は,眼球と眼球を保護する器官及び眼球の運動をつかさどる器官である眼球付属器とで構成されています。
眼球付属器
眼球付属器には,まぶた,結膜,涙器,外眼筋,眼窩があります。
まぶたとまつ毛
眼球付属器のうち,まぶた及びまぶたから生えているまつ毛の欠損があった場合,自賠責保険の後遺障害認定がなされ得ます。
まぶたの機能は,眼球の保護及びまばたきによって角膜の表面を潤すことです。
また,まつ毛はまぶたの先端に生えており,その機能は,ゴミが目に入ることを防止することです。
まぶた等の欠損障害について
まぶた及びまつ毛の欠損についての早見表
まぶた及びまつ毛の欠損についての後遺障害等級の早見表は以下のとおりです。
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
13級4号 | ①両眼のまぶたの一部に著しい欠損を残すもの、 又は ②両眼にまつ毛はげを残すもの |
14級1号 | ①1眼のまぶたの一部に著しい欠損を残すもの、 又は ②1眼にまつ毛はげを残すもの |
欠損障害の内容
(1)まぶたに著しい欠損を残すもの
まぶたに著しい欠損を残すものとは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜(黒目部分)を完全に覆いえない状態となったものをいいます。
(2)まぶたの一部に欠損を残すもの
まぶたの一部に欠損を残すものとは,普通にまぶたを閉じた場合に,角膜(黒目部分)を完全に覆うことはできるが,球結膜(白目部分)を完全に覆いえない状態となったものをいいます。
(3)まつ毛はげを残すもの
まつ毛はげを残すものとは,まつ毛の生えている周縁の2分の1以上に亘って,まつ毛のはげを残すものをいいます。
補足(外貌醜状との競合)
まぶた等の欠損障害は,外貌醜状にもつながりえますので,まぶた等の欠損障害としての後遺障害等級認定のみならず,外貌障害としての後遺障害等級認定対象となりえます。