【交通事故による後遺障害】手指の欠損

交通事故被害に遭い,不幸にも手の指を失う障害を負った場合,自賠責保険の後遺障害等級は,どのように扱われるのでしょう。

交通事故損害賠償上の手指とは

自賠責保険の後遺障害等級認定に関する手指の部位の呼び名は,次のとおりです。

各指は,体に近いほうから順におや指・ひとさし指・なか指・くすり指・こ指といいます。

このうち,親指は末節と基節,その他の4本の指は末節・中節・基節に分かれます。

親指にある関節は指節間(IP)関節と中手指節(MCP)関節に,その他の4本の指は遠位指節間(DIP)関節・近位指節間(PIP)関節・中手指節(MCP)関節です。

また,手の骨は,末節骨・中節骨・基節骨・中手骨と大小8つの骨からなる手根骨で構成されています。

手指の欠損の場合の後遺障害等級について

早見表

3級5号両手の手指の全部を失ったもの
6級8号1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの
9級12号1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号1手のこ指を失ったもの
13級7号1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指を失ったものとは

手指を失ったものとは,親指では指節間(IP)関節以上,その他の4本の指では近位指節間関節以上で指を失ったものを言います。

指骨の一部を失ったものとは

指骨の一部を失ったものとは,1指骨の一部を失ったものをいい,遊離骨片の状態を含めて指骨の一部を失っていることがレントゲン画像上明確である必要があります。

なお,指先の骨である末節骨の半分以上を失えば用廃として評価されることとなりますので,手指の先の欠損の場合は用廃の程度に至らないものをいうことになります。

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