【交通事故による後遺障害】下肢の機能障害

交通事故被害に遭った場合に,不幸にも,下肢の機能に後遺障害が残存する結果を残してしまう場合があります。

今回は,かかる交通事故による下肢の機能障害の場合の後遺障害について,検討します。

交通事故損害賠償上の下肢の範囲

交通事故に起因する後遺障害等級認定において,下肢とは,股関節からリスフラン関節までの部分をいい,足指の部分については含まないとされています(なお,足指については,別の後遺障害認定基準が設けられており,当該基準によって判断されます。)。

股関節とひざ関節の間には,大腿骨があり,ひざ関節と足関節の間には,脛骨・腓骨(下腿骨)があります。さらに,足関節以下足指までの間に足根骨と中足骨がありこの間にリスフラン関節があります。

股関節からひざ関節までを大腿,ひざ関節から足関節までを下腿といいます。

下肢の機能障害の認定基準

下肢の機能障害の判断基準

下肢の機能障害は,股関節・ひざ関節・足関節の下肢の3大関節の可動域制限の程度によって判断されます。

測定方法

下肢の機能障害の認定における可動域値は,日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に基づき測定された可動域により行います。

各関節の機能障害の認定は,原則として左右両下肢のうち,障害の存する側(患側)の関節可動域と,障害のない側(健側)の関節可動域の両方を測定し,両者を比較することにより行います。

関節可動域の測定方法には,自動運動(被験者が自分の力で動かしうる関節可動域)と,他動運動(外的な力で動かされる関節可動域)があります。

機能障害の認定については,原則として他動運動による測定値によりますが,他動運動による測定値を採用することが適切でないものについては(腱の断裂や神経麻痺の場合で他動であればどこまででも動きうる場合,耐え難い疼痛による可動域制限の場合等),自動運動による測定値を参考として後遺障害等級認定がなされます。

また,事故前から,交通事故により障害を負った側ではない側(健側)に,何らかの障害を有していた人の場合には,比較すべき健側の数値が妥当なものではありませんので,この場合には,[平均的な運動領域である参考可動域角度]と比較して後遺障害等級認定がなされます。

下肢の機能障害の後遺障害等級

早見表

1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

下肢の用を全廃したものとは

下肢の用を全廃したものとは,股関節・ひざ関節・足関節の3大関節の全てが強直又はこれに近い状態となったものをいい,足指の欠損又はその機能障害が加わっている場合もこれに含まれます。

両下肢の用を全廃したものは組合せ等級で1級6号,1下肢の用を全廃したものは5級7号となります。

下肢の3大関節中の関節の用を廃したものとは

下肢の3大関節の用を廃したものとは,股関節・ひざ関節・足関節が,完全強直(関節可動域が全くないもの)又はこれに近いもの(患側が健側の可動域の20%程度以下に制限されたもの)となったもの,関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近いもの(患側が他動では可動するが自動では健側の可動域の10%程度以下に制限されたもの)となったもの,人工関節又は人工骨頭を挿入置換したものでその可動域が健側の2分の1以下に制限されたものをいいます。

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したものは6級7号,1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したものは8級7号となります。

下肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すもの

1下肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すものとは,いずれかの関節の主要運動につき,患側の関節可動域が,健側の可動域の2分の1以下に制限をされたもの,又は人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうちその可動域が健側の可動域の2分の1以下には制限されていないものをいいます。なお,同じ平面(屈曲・伸展など)は,合計値で比較します。

下肢の3大関節の主要運動・参考運動は以下のとおりです。

主要運動参考運動
股関節①屈曲・伸展

②外転・内転

①外旋・内旋

ひざ関節①屈曲・伸展

足関節①屈曲・伸展

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すものは10級11号となります。なお,主要運動の可動域が2分の1をわずか(10%)に上回る場合には,参考運動が2分の1以下に制限されていれば同等級の認定が可能です。

下肢の3大関節中の関節の機能に著しい障害を残すもの

1下肢の3大関節中の関節の機能に障害を残すものとは,いずれかの関節の主要運動につき,患側の関節可動域が,健側の可動域の2分の1以上4分の3以下に制限をされたものをいいます。

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すものは12級7号となります。なお,主要運動の可動域が4分の3をわずか(5%)に上回る場合には,参考運動が4分の3以下に制限されていれば同等級の認定が可能です。

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