日本の交差点において点滅信号機が設置されている場合をよく見かけると思います。また,夜間だけ交差点に設置されている信号機が点滅信号となる場合もあります。
この点滅信号がある交差点では,当該交差点に進入しようとする車両は,どのような義務を負い,交通事故が発生した場合にはいかなる過失割合となるのかご存じですか。
本稿では,意外と知られていない点滅信号機の法的意味と,点滅信号機の設置された交差点で発生した交通事故の基本的過失割合について説明していきたいと思います。
【目次(タップ可)】
点滅信号の法的意味
点滅信号機は道路交通法上の信号機ではない
まず,大前提の話をすると,点滅信号は,道路交通法上の信号機に該当しません。
なぜなら,道路交通法上,信号機とは,電気により操作され,かつ,道路の交通に関し,燈火により交通整理等のための信号を表示する装置をいうとされているところ(道路交通法2条1項14号),「点滅」信号は,「燈火」に当たらないため,道路交通法に定める信号機に該当しないからです。
そのため,点滅信号の赤色点滅側から交差点に進入すること自体は,法律上禁止されません。
道路交通法上の信号機ではないために,道路交通法の赤信号の通行禁止規制によって進入が禁止されることはないからです。
点滅信号機の赤色側は一時停止義務・黄色側は他の交通への注意義務
もっとも,点滅信号は,事故発生防止及び円滑交通の要請の観点から優先関係を規律する必要がある場所において設置されるものであり,道路交通法施行令による規制が存在しています。
道路交通法施行令において,黄色点滅は,歩行者及び車両等は他の交通に注意して進行することができる,赤色点滅は,歩行者は他の交通に注意して進行することができ,車両等は停止位置において一時停止しなければならないとしています(道路交通法施行令2条1項)。
点滅信号がある交差点での交通事故の場合の基本的過失割合
点滅信号がある交差点における過失割合の基本的な考え方
点滅信号は道路交通法上の信号機ではないため,大前提としては,点滅信号のある交差点は,「信号機による交通規制のない交差点」での交通事故であると扱われます。
その上で,点滅信号がある交差点においては,赤色点滅側から進入する車両は,進入前に停止位置で一時停止をしなければならないとされていることから,点滅信号のある交差点での交通事故は,一方(赤色点滅側)に一時停止規制がある,信号機による交通規制のない交差点での交通事故であるとして過失判断がなされます(別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)p220参照)。
なお,例外的に,[緊急車両は,点滅信号のある交差点においても一時停止義務を負いませんので],以下の基準には当てはまりません。ご注意ください。
点滅信号がある交差点での交通事故の場合の基本的過失割合
点滅信号のある交差点では,信号機による交通規制のない交差点として,赤色点滅側に一時停止規制がある場合に準じて過失判断がなされる結果として,同交差点で発生した交通事故における基本的過失割合は,以下のとおりとなります。
(1)四輪車同士の事故の場合
ア 双方直進の出合頭事故の場合(別冊判例タイムズNO.38(全訂5版)【104図】参照)
①赤色点滅側(四輪車)80%:黄色点滅側(四輪車)20%
②赤色点滅側減速あり(四輪車)70%:黄色点滅側減速せず(四輪車)30%
③赤色点滅側減速せず(四輪車)90%:黄色点滅側減あり(四輪車)10%
④赤色点滅側一時停止あり(四輪車)60%:黄色点滅側(四輪車)40%
イ 右折車と直進車との出合頭事故の場合
①赤色点滅右折車・かつ左方車(四輪車)85%:黄色点滅直進(四輪車)15%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【120図】参照
②赤色点滅直進車(四輪車)70%:黄色点滅右折車・かつ左方車(四輪車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【121図】参照
③赤色点滅直進車(四輪車)60%:黄色点滅右折車・かつ右方車(四輪車)40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【122図】参照
ウ 左折車と直進車との出合頭事故の場合
①赤色点滅左折車・(四輪車)80%:黄色点滅直進(四輪車)20%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【128図】参照
エ 右折車同士の出合頭事故の場合
①赤色点滅右折車・(四輪車)75%:黄色点滅右折車(四輪車)25%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【132図】参照
オ 丁字路交差点の場合
①赤色点滅右左折車・(四輪車)85%:黄色点滅直進車(四輪車)15%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【141図】参照
②赤色点滅右折車・(四輪車)75%:黄色点滅右折車(四輪車)25%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【145図】参照
(2)単車と四輪車との事故の場合
ア 双方直進の出合頭事故の場合・四輪車側赤色点滅信号(別冊判例タイムズNO.38(全訂5版)【169図】参照)
①赤色点滅側(四輪車)85%:黄色点滅側(単車)15%
②赤色点滅側減速あり(四輪車)75%:黄色点滅側減速せず(単車)25%
③赤色点滅側減速せず(四輪車)90%:黄色点滅側減あり(単車)10%
④赤色点滅側一時停止あり(四輪車)65%:黄色点滅側(単車)35%
イ 双方直進の出合頭事故の場合・単車側赤色点滅信号(別冊判例タイムズNO.38(全訂5版)【170図】参照)
①赤色点滅側(単車)65%:黄色点滅側(四輪車)35%
②赤色点滅側減速あり(単車)55%:黄色点滅側減速せず(四輪車)45%
③赤色点滅側減速せず(単車)80%:黄色点滅側減あり(四輪車)20%
④赤色点滅側一時停止あり(単車)45%:黄色点滅側(四輪車)55%
ウ 右折車と直進車との出合頭事故の場合
①赤色点滅直進車・かつ左方車(四輪車)35%:黄色点滅右折車(単車)65%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【201図】参照
②赤色点滅直進車・かつ左方車(単車)45%:黄色点滅右折車(四輪車)55%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【202図】参照
③赤色点滅直進車・かつ右方車(単車)55%:黄色点滅右折車(四輪車)45%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【203図】参照
④赤色点滅直進車・かつ右方車(四輪車)75%:黄色点滅右折車(四輪車)25%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【204図】参照
⑤赤色点滅右進車(四輪車)85%:黄色点滅直進車(単車)15%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【205図】参照
⑥赤色点滅右折車(単車)65%:黄色点滅直進車(四輪車)35%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【206図】参照
(3)四輪車又は単車と自転車との事故の場合
ア 双方直進の出合頭事故の場合
①赤色点滅側(四輪車・単車)90%:黄色点滅側(自転車)10%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【243図】参照
②赤色点滅側(自転車)40%:黄色点滅側(四輪車・単車)60%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【244図】参照
イ 右折車と直進車との出合頭事故の場合
①赤色点滅直進車・かつ左方車(四輪車・単車)70%:黄色点滅右折車(自転車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【277図】参照
②赤色点滅直進車・かつ左方車(自転車)35%:黄色点滅右折車(四輪車・単車)65%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【278図】参照
③赤色点滅直進車・かつ右方車(自転車)40%:黄色点滅右折車(四輪車・単車)60%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【279図】参照
④赤色点滅直進車・かつ右方車(四輪車・単車)80%:黄色点滅右折車(自転車)20%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【280図】参照
⑤赤色点滅右進車(四輪車・単車)90%:黄色点滅直進車(自転車)10%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【281図】参照
⑥赤色点滅右折車(自転車)45%:黄色点滅直進車(四輪車・単車)55%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【282図】参照