長距離ドライバー,宿直を伴う警備員・医療従事者などの場合,労働契約上,実作業に従事しない不活動仮眠時間が設定されている場合があります。
実際の労働契約においては,この仮眠時間については,労働時間外として賃金支払計算から除外されていることがほとんどだと思われます。
では,この仮眠時間はすべて労働時間ではないとして賃金の支払いを要しないのでしょうか。
業務内容によっては,仮眠時間であってもすぐに業務に戻らなければならない場合もあり得ますので,一律に考えるべきではないでしょう。
そこで,以下,仮眠時間が労働時間と言えるかについて検討したいと思います。
【目次(タップ可)】
仮眠時間が労働時間にあたるか
労働基準法32条にいう労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいうとされています(指揮命令下説, 最判平成12年3月9日・三菱重工業長崎造船所事件・民集54巻3号801頁)。
また,実作業に従事していない仮眠時間(最高裁は,「不活動仮眠時間」といっています。)において,労働者が実作業に従事していないというだけでは,使用者の指揮命令下から離脱しているということはできず,当該時間に労働者が労働から離れることを保障されていて初めて,労働者が使用者の指揮命令下に置かれていないものと評価することができると判示しました(最判平成14年2月28日・大星ビル管理事件・民集56巻2号361頁)。
そこで,仮眠時間が労働時間にあたるか否かを考えるためには,仮眠時間が使用者の指揮命令下にあるか否か,より具体的には,仮眠時間に労働契約上の役務の提供が義務付けられているか,労働からの解放が保障されているのかを検討する必要があります。
仮眠時間に労働契約上の役務の提供が義務付けられていれば仮眠時間は労働時間であり,他方,仮眠時間に労働からの解放が保障されていれば仮眠時間は労働時間ではありません。
なお,仮眠時間が労働時間と判断される場合には,その時間は,労働時間として秒単位・分単位で計算されることとなりこれらの時間の切捨ては賃金未払となります。
仮眠時間の労働時間性の争い方
前記のとおり,仮眠時間が労働時間といえるかを判断するためには,労働者が,仮眠時間中,労働から完全に解放されているかを検討する必要があります。
そこで,仮眠時間中の役務の提供の有無が争点となります。
労働者(従業員)側の主張・立証
労働者としては,仮眠時間中も実質的に使用者の指揮命令下にあったとことを根拠付ける事実を主張する必要があります。
具体的には,仮眠時間中に実際に実作業に従事した場合はその事実を,実作業に従事していなかったとしても実作業に従事する可能性があったことを主張する必要があります。
そして,これらの主張を立証するために社内規定・日報・業務報告書等の提出をすることになります。
使用者(企業)側の主張・立証
使用者としては,仮眠時間中は実質的に使用者の指揮命令下になかったことを根拠付ける事実(仮眠時間に実作業に従事したことはなく,またその可能性もなかったこと)を主張するとともに,それを立証するための資料を提出します。
仮眠時間の労働時間についての裁判例の紹介
仮眠時間の労働時間性を肯定した裁判例
① 最判平成14年2月28日・大星ビル管理事件・民集56巻2号361頁
仮眠時間の労働時間性を否定した裁判例
① 東京高判平成17年7月20日・ビル代行割増賃金事件判決
補足(仮眠以外の不活動時間の労働時間性)
本稿では不活動仮眠時間について説明をしてきましたが,この理は,仮眠時間以外の実作業を伴わない不活動時間でも同様です。
仮眠を伴わない不活動時間の例としては,飲食店での客がいない間の休憩や,バス運転手,マンション管理人などが挙げられます。
参考にしてください。