今回は,交通事故により,上肢(肩関節から手関節までの間)の全部又は一部が欠損した場合の後遺障害について,以下検討します。
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交通事故損害賠償上の上肢の範囲
交通事故に起因する後遺障害等級認定においては,上肢とは,肩関節・肘関節・手関節までの3大関節の部分をいい,手指の部分については含まないとされています(なお,手指については,別の後遺障害認定基準が設けられており,当該基準によって判断されます。)。
肩関節とひじ関節の間には,上腕骨があり,ひじ関節と手関節の間には,橈骨・尺骨(前腕骨)があります。
肩関節からひじ関節までを上腕,ひじ関節から手関節までを前腕といい,前腕にある橈骨と尺骨は前腕骨と呼ばれます。
上肢の欠損
上肢の欠損とは
上肢の欠損とは,前記上肢の三大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)が離断された場合,若しくは肩関節とひじ関節の間又はひじ関節と手関節の間で切断された場合をいいます。
上肢の欠損の後遺障害等級
(1)早見表
上肢の欠損 | 1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
(2)上肢をひじ関節以上で失ったものとは
上肢をひじ関節以上で失ったものとは,肩関節からひじ関節までの間で切断し,失ったものをいい,肩関節又はひじ関節において離断したものも含まれます。
①両上肢をひじ関節以上で失ったものは,別表第二1級3号となります。
②1上肢をひじ関節以上で失ったものは,別表第二4級4号となります。
(3)上肢を手関節以上で失ったものとは
上肢を手関節以上で失ったものとは,ひじ関節を残し,手関節までの間で切断し,失ったものをいい,手関節において離断したものも含まれます。
①両上肢を手関節以上で失ったものは,別表第二2級3号となります。
②1上肢を手関節以上で失ったものは,別表第二5級4号となります。