自動車の車幅とはどこからどこまでか(法律豆知識)

交通事故損害賠償実務を処理している際,事案を検討したりする際はもちろん,図面を引く際などにも車両の幅が問題となります。

例えば,4m道路において,149cmの169cm車両がすれ違う場合の位置関係を示す場合に問題となり得ます(わかっている人からすれば全く問題とはなりませんが・・)。

以下,わかっている人には当たり前の事項ですが,車幅の意義について簡単にその意義と法的根拠を説明したいと思います。

自動車の車幅とはどの測定範囲をいうのか

一般的に自動車のカタログなどには「全幅」と記載され,車検証上も「幅」と記載されているいわゆる車幅ですが,実は,車両の部品全ての端から端までを意味するわけではありません。

勘違いされることが多いのですが,一方のドアミラーの先端から他方のドアミラーの先端までを意味するわけではないのです。

端的に言うと,車両のドアミラーを除いた車両本体の左右の一番広いところの端から端までが車幅となります。

車幅についての法的根拠

では,なぜ前記の様に解するかというと,これを定義した法的規制があるからです。

具体的には,道路運送車両の保安基準の細目を定める告示6条1項4号において車幅については,後写鏡,後方等確認装置などを外した状態で測定することとした上で,同条2項により自動車の最も側方にある部分を基準面に投影して,車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離を測るものとしているからです。

さらに言うと,前記状態の車両につき,道路運送車両の保安基準2条によって一定の突出物(サイドミラーやアンテナなど)を付加することが出来るとされているのですが,このとき付加された突出物について車幅に含めるとされていないからです。

この結果,サイドミラーが付いている自動車の場合にも,車幅は自動車体の最も側方にある部分を基準に計測し,サイドミラーは車幅に含まれないとされることとなるのです。

参考にしてください。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第6条(抜粋)

1 自動車の測定に関し,保安基準第2条第1項の告示で定める方法は,次の各号に掲げる状態の自動車を,第2項により測定するものとする。

四 車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第6項の装置,側面周辺監視装置(次に掲げる装置であって車体の側面に取り付けられるものをいう。以下同じ。)(その突出量が保安基準第2条第2項第3号及び第4号に定める突出量を超えないものに限る。以下この号において同じ。)及びたわみ式アンテナについては,これらの装置を取りはずした状態。この場合において,車体外に取り付けられた後写鏡,後方等確認装置,保安基準第44条第6項の装置及び側面周辺監視装置は,当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。

イ 側方衝突警報装置

ロ 保安基準第2条第2項第4号に掲げる装置

2 自動車の長さ,幅,高さは,直進姿勢にある前項の状態の自動車を水平かつ平坦な面

(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次の各号に掲げる寸法を測定した値

とする。

二 幅については,自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車

以外の自動車に備えられる回転するタイヤ,ディスクホイール及びこれに付随して回

転する部分並びに方向指示器のうち自動車の両側面に備えるもの(別添52「灯火器及

び反射器並びに指示装置の取付装置の技術基準」4.6.4.4.による中央部に備えるもの

を除く。第22条第4項第12号において同じ。)を除く。)を基準面に投影した場合において,車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離

道路運送車両の保安基準第2条

1 自動車は,告示で定める方法により測定した場合において,長さ(セミトレーラ

にあつては,連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12メートル(セ

ミトレーラのうち告示で定めるものにあつては,13メートル),幅2.5メートル,高さ3.8メートルを超えてはならない。

2 次の各号に掲げるものは,告示で定める方法により測定した場合において,それぞれ

当該各号に定める突出量の範囲内で突出することができる。

一 外開き式の窓及び換気装置並びに第44条第6項の装置 その自動車の最外側から250

ミリメートル未満,その自動車の高さから300ミリメートル未満

二 後写鏡及び後方等確認装置(自動車の外側線付近及び後方の状況の画像を撮影し,

運転者席において確認できる位置に備えられた当該画像を表示する装置をいう。第44

条において同じ。) その自動車の最外側から250ミリメートル未満(その自動車より

幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車に備える場合にあつては,その被牽引自

動車の最外側から250ミリメートル以下),その自動車の高さから30ミリメートル未満

三 側方衝突警報装置 その自動車の最外側から100ミリメートル以下

四 自動車の周囲の状況の検知又は監視を行い,運転者に対し当該状況に係る情報の提

供又は当該自動車の制御を行う装置その他の告示で定める装置 告示で定める突出量

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