交通事故によって傷害を負った結果,不幸にも皮膚等に障害が残ってしまう場合があります。
今回は,そんな皮膚等の障害のうち,日常露出しない部位の醜状障害についての後遺障害について検討したいと思います。
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日常露出しない部位とは
日常露出しない部位とは,胸部・腹部・背部・臀部をいいます。
簡単にいうと,服を着たら隠れる部分です。
日常露出しない部位の醜状障害の後遺障害等級認定について
日常露出しない部位の醜状障害は,早見表にその属する系列がありません。
そこで,政令別表第二備考6を適用して,以下の基準に従って認定されます。
なお,日常露出しない部位の醜状障害については,胸部及び腹部を合わせた部位,背部及び臀部を合わせた部位を基準として判断することとされています。
12級相当 | 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の2分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの。 |
14級相当 | 胸部及び腹部、又は背部及び臀部の全面積の4分の1程度以上の範囲に瘢痕を残すもの。 |
補足
日常露出しない部位に限られるものではないですが,醜状障害は,それ自体によっては身体機能に制約を及ぼす障害ではないため,醜状障害による後遺障害認定の場合には,等級そのものではなく,労働能力の喪失を伴わないことを理由として後遺症逸失利益率が争われることが多い障害類型といえます。