不幸にも交通事故被害に遭われて車両が損壊された場合,必ずしも,その車両を修理するとは限りません。
新しい車両を購入して事故車両を修理することなく廃車にしたり,損壊が走行に影響がないとしてそのまま乗り続けたりすることがあり得るからです。
では,交通事故被害車両を修理しなかった場合,修理代相当額について,相手方に損害賠償として,又は保険会社に車両保険としてこれを請求できるのでしょうか。 “交通事故被害車両の修理をしなくても修理代金相当額を加害者に損害賠償として・保険会社に車両保険として請求できる理由” の続きを読む