最近,街中でストライダーに乗車している子供をよく目にします。
このストライダーは,基本的には,公園や広場などで使用されることが前提となっているはずなのですが,街中で乗られているということは,ストライダーに乗っている子供が交通事故に遭う可能性も出てきます。
では,このストライダーが道路上で交通事故に遭った場合,どういう基準で過失割合を決するのでしょうか。現在交通事故損害賠償実務において当たり前のように規範として使用されている別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)にストライダーの区分がなされていないため問題となります。 “ストライダーは道路交通法上は自転車・軽車両・歩行者のどれに該当するのか” の続きを読む