① X線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折が確認でき,かつ脊椎圧迫骨折等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し(減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と,減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さ以上である場合。),後彎が生じていることが確認できるもの
② X線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折が確認でき,かつ脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの50%以上である場合。),後彎が生じるととともに,コブ法(脊柱のカーブの頭側及び尾側においてそれぞれ水平面からもっとも傾いている脊椎を求め,頭側で最も傾いている脊椎の椎体上縁の延長線と尾側で最も傾いている脊椎の椎体下縁の延長線が交わる角度を測定する方法。)による側彎度が50度以上となっていることが確認できるもの
(2)脊柱に中程度の変形を残すもの(別表第二88級相当)
「脊柱に中程度の変形を残すもの」とは,次のいずれかに該当するものをいいます。
① X線写真,CT画像又はMRI画像により,脊椎圧迫骨折等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し(減少した全ての椎体の後方椎体高の合計と,減少後の前方椎体高の合計との差が,減少した椎体の後方椎体高の1個あたりの高さの50%以上である場合。),後彎が生じていることが確認できるもの
② X線写真,CT画像又はMRI画像により,コブ法による側彎度が50度以上であることが確認できるもの
③ X線写真,CT画像又はMRI画像により,環軸椎の変形・固定により60度以上の回旋位,50度以上の屈曲位又は60度以上の伸展位,側屈位となっており矯正位の頭蓋底部の両端を結んだ線と軸椎下面との平行線が交わる角度が30度以上の斜位となっている,のいずれかになっていることが確認できるもの