交通事故損害賠償事案においては,自己に関与した当事者それぞれについて,その過失の程度(自己に寄与した程度)において,損害賠償を負担することとなります。
では,ここでいう過失とはどのようなものをいうのでしょうか。
以下,交通事故損害賠償事案における過失論の意義について検討したいと思います。
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過失とは
不法行為法における過失とは
交通事故による損害賠償請求は,法律的には,不法行為に基づく損害賠償請求を追及するものです。
この点,不法行為制度の趣旨として損害の公平分担というものがあり,加害者側と被害者側とで被った損害を公平に負担することが求められます。
そこで,故意の場合はともかく,過失による賠償請求の場合,その制度趣旨から,被害者側にも過失がある場合には,被害者側にも当該過失分の負担が求められることになります。
法律上も,被害者に過失があったときは,裁判所は,これを考慮して,損害賠償の額を定めることができると規定されています(民法722条2項)。
そして,不法行為法上の過失の意義についてはいろんな説がありますが,一般的には,損害発生の予見可能性(結果予見可能性)があるのに,これを回避する作為義務(結果回避義務)を怠ったことと考えられています。
交通事故損害賠償論における過失とは
前項の定義を交通事故に当てはめて考えると,交通事故損害賠償論における過失とは,事故発生の可能性が予見できるにもかかわらず(結果予見可能性),あえて自動車等を走行させた(結果回避義務)ことといえます。
そして,交通事故の場合,かかる結果予見可能性及び結果回避義務については,道路交通法により導かれるとされています。
なお,道路交通法は,本来,国家が私人の行為を規制し,違反があった場合に当該違反者に対して刑事責任を追及するために定められた法律なのですが(形式上は公法),その規制内容が詳細である上,民事上これに類似する法律が存在していないことから,交通事故損害賠償という純粋な私人間の民事的行為にもその法理が適用されています(実質上は私法としても機能)。
そのため,実際には,交通事故事案における過失については,各当事者の道路交通法違反の程度に準じて(なお,完全にリンクしているわけではないため,「応じて」ではなく「準じて」と記載します。),決せられる運用がなされています。
そして,相手方との間で公平を図るため,民法722条によって,自身の過失に応じて,過失相殺がなされ,被害者が損害賠償請求ができる損害額が過失割合に応じて減額されることとなります。
個別案件の過失割合について
では,以上を前提に個別の交通事故案件についての過失割合はどのように決定されるのでしょうか。
この点,前記見解を前提とすると,本来交通事故事案における過失割合の決定のためには,1事案ごとに,道路状況・当事者の事情・車両の別・運転態様等の個別事情を道路交通法の規定に照らし合した上で,各規定に対する違反の程度を総合判断しなければならないこととなるはずです。
ところが,わが国では,交通事故は毎年50万件程度発生し,その1割弱程度が裁判にまで至っていると言われており,個別の1事案ごとに,かかる個別事情の斟酌をしている人的余裕がないのです。
そこで,裁判所において,交通事故類型ごとに過失割合を基準化し,必要な場合にこれを基に付加的要素にて修正を行うことにより,多数の事件を簡易・迅速に処理する運用がなされています。
そして,この交通事故類型毎の過失割合の基準化については,書籍として販売され,誰でも目にすることが出来るようになっています。
そこで,これに基づいて,事件処理を行う保険会社担当者や弁護士の共通認識が形成され,交通事故についての過失割合についての紛争が軽減される方向のベクトルが働くようになっています。
交通事故類型ごとの過失割合基準化の弊害
以上のように,大きなメリットのある交通事故類型ごとの過失割合基準化ですが,実は大きなデメリットもあります。
それは,かかる交通事故類型ごとの過失割合基準化はあくまで参考数値に過ぎないのですが,当該類型化がなされていることにより,本来は類型化に当てはまらない事故であったりしても,無理矢理類型化に引っ張られた事故態様主張や,それに基づく過失主張・認定がなされることにつながることです。
これは,交通事故当事者や保険会社のみならず,裁判官(特に簡易裁判所裁判官が顕著)までも,このようなことを行うことがありますので,簡易・迅速化のための類型化も考えものだと思います。
今後の課題
以上の問題点に加え,今後自動運転車両も整備されつつあると聞いていますので,過失論の基本的な考え方にも変化が起きてくるかもしれません。
法律も,時代において行かれないように,時代に合わせて変化が必要ですね。