【入院雑費】交通事故被害者が入院した場合に加害者に請求できる雑費の計算方法

交通事故によって負った傷害の治療をするために病院に入院することとなった場合,入院についての[治療関係費や[入院付添費用]の他にも,身の回りの品購入等のため,各種費用を要することとなるのが一般的です。

では,入院に付随して要した費用を加害者に請求する際,損害計算はどのように行うのでしょうか。

入院雑費とは

一般に,入院雑費とは,被害者が入院中に支出を余儀なくされる治療関係費以外の諸雑費をいいます。

日用品雑貨費(寝具・衣類・洗面具・食器等購入費等),医師の指示により摂取した栄養補給費(牛乳・バター等購入費等),通信費(電話代・切手代等),文化費(新聞雑誌代・テレビラジオ賃借料等),家族通院交通費等がこれにあたるとされています。

入院雑費の算定方法

交通事故損害賠償は,被害者側において損害立証を行い,これが認められたものについて,加害者側が賠償責任を負うとするのが大原則です。

しかし,入院雑費については,他の損害費目と比べて,金額僅少にもかかわらず,入院期間に要した入院関係費用を集計して,その必要性・相当性を個別に判断していくのは極めて煩雑といえます。

そこで,実務上は,入院雑費の算定については,示談段階・訴訟上のいずれの段階においても,定額化され個別立証不要と考えられています。

実際の入院雑費の算定金額については,自賠責基準・任意保険基準は日額1100円,裁判基準は日額1500円(赤本【東京】基準・緑本【大阪】基準は1500円,青本基準は1400円~1600円としています。)とするのが一般的です。

そのため,一般的に,入院雑費については,「日額1500円×入院日数」で計算して,加害者側に請求していくことになります。

入院雑費についての個別立証が不要とされていることから,前記の日額基準を下回る支出であったとしても,前記日額基準において賠償を受けることができます。

他方で,個別立証が不要とされていることから,領収証を集めて前記日額基準を超える額を立証したとしても,前記日額基準を超えた認定がなされることは通常ありません。

その理由は,確かにこの1500円という金額は実務運用上の目安に過ぎないため具体的事案においてこれを超える金額を具体的に主張立証できれば,同額を超えた額を認定できると考え得るものの,一般的に入院に要する費用が,日額1500円を超えて必要となることは考え難く,同額を超える支出については,その必要性・相当性がないと判断されることが多いためです。

補足(細かすぎる論点)

入院期間中に外泊がある場合,その期間中の入院雑費の取り扱いについては,争いとなり得ます。外泊期間も入院期間と扱われますが,実際には病院にいるわけではないため,入院雑費が発生していないのではないかが争われるからです。

細かすぎる論点ですので,無視してください。

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