交通事故被害者に対する後遺障害等級認定結果に対する3つの争い方とは

交通事故被害に遭い,不幸にも心身に障害が残ってしまった場合,自賠責保険会社・共済組合を通じて損害保険料率算出機構に属する自賠責調査事務所に対して後遺障害等級認定を申請することができます。

手続き上は,加害車両付保自賠責保険会社又は共済組合に申請し,自賠責調査事務所に認定される形となります。

この点,自賠責調査事務は被害者の臨床検査等を行わず,提出された記録のみをもって後遺障害等級認定を行いますので,被害者側からすると,自身の障害がきちんと評価されていないと感じられる場合が多々あります。

かかる被害者の違和感を払しょくするために,自賠責調査事務所によってなされた等級認定結果を争う手続きが,主に3つ存在します。

異議申立て,紛争処理機構への調停申請,訴訟です。以下順に説明します。

異議申立て


自賠責保険・共済金等の支払金額等(後遺障害等級も含みます。)の保険会社・共済組合の決定に対して異議がある場合には,加害車両付保自賠責保険会社・共済組合を通じて自賠責損害調査事務所に対して異議申立てをすることが出来ます。

示談段階では,任意保険会社は,事実上,自賠責調査事務所が行った等級認定に拘束されますので,異議申し立てによって等級が変更されるか否かは,損害積算をする上で,非常に大きな意味を持ちます。

具体的には,主張の根拠となる画像・検査結果・医師の意見書等を添付したうえ,それらをもってなぜ上位等級の認定すべきなのかを記載した申立書を提出することによって行います。

異議申立ても,自賠法上の手続きですので,自分で加害車両付保自賠責保険会社に対して行うことも,加害者付保任意保険会社に代行させることもできます。

なお,異議申立てについては複数回行うことも可能です。

紛争処理機構への調停申請

また,自賠責保険・共済金等の支払金額等(後遺障害等級も含みます。)の保険会社・共済組合の決定に対して異議がある場合には,一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構(国土交通大臣及び金融庁長官から紛争処理業務を行う者として指定された裁判外紛争処理機関)に対して調停(紛争処理)申請をすることによって,専門的な弁護士・医師等で構成する紛争処理委員による調停を受けることもできます。

異議申立てと同じように,示談段階では,任意保険会社は,事実上,紛争処理機構の行った調停結果に拘束されますので,同調停によって等級が変更されるか否かは,損害積算をする上で,非常に大きな意味を持ちます。

具体的には,異議申し立ての場合と同様の書面を紛争処理機構に提出することによって行います。

なお,この調停結果に対しては,再度の調停(紛争処理)申請をすることはできません。

訴訟提起


以上の裁判外手続きとは別に,又はこれと合わせて,裁判で自賠責調査事務所が認定した後遺障害等級を争うことも可能です。

裁判所は,自賠責保険等の他の機関の判断に拘束されないため,自由心証によって判断をしてくれるからです。

また,裁判所がなした判断は,加害者本人(引いては,加害車両付保保険会社)を法律上拘束するため,大きな意味があります。

もっとも,裁判で自賠責調査事務所が認定した後遺障害等級を争うのはかなりハードルが高いと言えます。

1つには,自賠責調査事務所が行った判断が正しい場合が多いというのがその主な理由なのですが,もう1つの理由は大抵の裁判官が医学的な知見を持っていないからです。

悪く言えば素人だからです。

そのため,ロクに記録も読まずに自賠責調査事務所の判断を追認されることが多いためです。

大規模庁に置かれた交通専門部の裁判官であればまだいいのですが,一般部の裁判官は酷いもの(であることが多い)です。

そのため,後遺障害等級を争う場合に,いきなり裁判に打って出るという暴挙は避けた方が無難です。

本気で争うのであれば,交通事故処理に長けた弁護士と,サポートしてくれる医師の協力は必須です。

参考にして下さい。

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