労働基準法にいう労働時間は原則として日単位で計算する(未払賃金請求訴訟提起の前提知識)

残業や休日出勤をしているにもかかわらず,これに対する対価が勤務先から支払われない場合,未払いの賃金を勤務先に請求することが出来ます。

では,ここでいう残業や休日出勤とはどのようなものをいうのでしょうか。

以下,残業や休日出勤について理解するため,その前提となる労働時間の基本的な考え方を説明します。

労働時間についての基本原則

労働時間の意義

労働時間とは,労働者が使用者の指揮監督ないし指揮命令下にある時間をいいます(最判平成12年3月9日・労判778号11頁【三菱重工業長崎造船所事件】)。

なお,労働時間の管理・把握義務は使用者側にあると解されており,使用者の労働時間把握義務の基準は平成13年4月6日基発339号「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」によるとされます。

労働時間についての基本原則

使用者は,労働者に対して,1週間に40時間(労働基準法32条1項),1日8時間を超えて労働させてはならないとされています(労働基準法32条2項)。

また,使用者は,労働者に対して,毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないともされています(労働基準法35条1項)。

これらの義務に違反した場合,6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることとなる(労働基準法119条)。

すなわち,法律上は,労働者に対して,いつの日も8時間以上,いつの週も40時間以上労働させてはならないとし,またいつの週も1日以上の休日を与えなければならないとしており,これに反する労働は法律違反となります。

また,前記のとおり,労働法上は,労働時間については,原則として1日毎に観念することとなるため,未払賃金請求における労働時間の計算についても,日単位でなされることとなります。

なお,1日の労働時間については,秒単位又は分単位で計算することになります。勤務先において単位を決めて,それ以下の時間を切り捨てて計算することは違法です。

労働時間についての基本原則の例外

三六協定【時間外労働・休日労働を可能とする】

前記のとおり,労働基準法上は,労働者について,いつの日も8時間以上・いつの週も40時間以上勤務させてはならないとし,またいつの週も1日以上の休日が必要としています。

もっとも,企業経営上,1日8時間,又は1週間に40時間を超える労働が必要な場合や,休日労働が必要な場合がありえます(ケーキ屋のクリスマス時期や,運送業者のお中元・お歳暮時期など,一定の時期だけ特別に忙しいという形態の業務があるからです。)。

そこで,法は,時間外労働・休日労働についての例外規定を設け,三六協定を締結し,労働基準監督署長に届け出た場合には,時間外労働及び休日労働が法律違反ではなくなることしました(労働基準法36条)。労働基準法36条に基づく協定のため,「サブロク協定」と呼ばれます。

なお,三六協定がある場合,時間外労働・休日労働が法律違反ではなくなりますが,割増賃金の支払い義務が免れるわけではないため,時間外労働については125%,休日労働については135%以上の割増賃金支払い義務を免れることはできません。

三六協定の適法要件
① 時間外労働をさせる必要がある具体的事由・業務の種類・労働者の数,1日について延長することができる時間,1日を超える一定の期間について延長することが出来る時間・休日,3年以内の有効期間について,労働組合(ない場合には労働者の過半数の代表)と書面により協定。
② 協定内容について,様式第9号文書(三六協定書ではない)を労働基準監督署に届け出る。

変形労働時間制【労働時間を日単位ではなく年・月・週単位で観念する】

前記のとおり,労働基準法上は,労働者について,いつの日も8時間以上・いつの週も40時間以上勤務させてはならないとし,またいつの週も1日以上の休日が必要としています。

もっとも,業務形態によっては,1日を単位として労働時間を考えることが妥当でない場合があります(往復運転をすると1日8時間で戻ってくることが困難である長距離運送業務などがあるからです。)。

そこで,法は,一定の期間における1週あたりの所定労働時間の平均が法定労働時間を超えない場合には,特定の週又は日の所定労働時間が法定労働時間を上回っていても法定労働時間を超えたとは扱わない制度として,①1年単位の変形労働時間制,②1ヶ月単位の変形労働時間制,③1週間単位の変形労働時間制の3つの制度を設けています。

この変形労働時間制により,労働時間を1日単位ではなく,月・年単位で考えることとなり,月・年単位で残業代を計算することが出来るようになります。

① 1年単位の変形労働時間制(労働基準法32条の4)

② 1ヶ月単位の変形労働時間制(労働基準法32条の2)

③ 1週間単位の変形労働時間制(労働基準法32条の5)

なお,1つ1つを詳細に説明すると長くなりますので,本稿では制度の紹介にとどめます。

類似の制度

なお,参考までに,よく似た制度として以下のようなものもあります。参考にしてください。

フレックスタイム制(労働基準法32条の3)

フレックスタイム制は,始業時刻と終業時刻を労働者の裁量に委ねる労働時間制度であり,労働時間は月単位で計算し,月の労働時間が法定労働時間を超えれば残業代が発生する制度です。

裁量労働制

裁量労働制は,労働時間を実労働時間で算定せずに一定時間とみなして運用する制度であり,裁量労働制の下では実際には長時間の労働があったとしても残業代は決められた範囲でしか発生しないとする制度です。

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