従業員がマイカー通勤・退勤途中に交通事故を起こした場合,勤務先会社は使用者責任として損害賠償義務を負うのか?

従業員のマイカー通勤を許可したり,場合によってはマイカー通勤に通勤交通費の支給をしている会社があります。

この場合に,マイカー通勤をしている従業員が,通勤又は退勤途中に交通事故加害事故を起こした場合,その勤務先会社は,損害賠償義務を負担するのでしょうか。

以下,従業員がマイカー通勤している場合の勤務先の責任について考えていきましょう。

勤務先会社が責任を負いうる法的構成

従業員が交通事故を起こした場合に,当該従業員が負う賠償責任は,通常不法行為に基づく損害賠償責任です(民法709条)。

もっとも,民法709条で責任を問われるのはあくまでも行為者本人です。

そのため,民法709条によって勤務先会社が直接責任を問われるという法的構成はとれません。

民法709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

そこで,特別法を検討します。

まず,自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」と表記します。)を検討します。

自賠法3条で,車両保有者は,その保有車両の運行によって他人に人的損害を及ぼした場合には,賠償責任を負うとされているため,同条が従業員がマイカー通勤・退勤途中に交通事故を起こした場合,勤務先会社が損害賠償義務を負う根拠とならないか検討を要します。

もっとも,自賠法3条は,物的損害に対しての賠償責任が発生しない上,従業員のマイカー通勤である場合には,車両保有者も従業員ですので自賠法3条によって勤務先会社が責任を問われるという法的構成はとれません。

自動車損害賠償保障法3条
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。

次に,使用者責任を検討します。

民法715条1項で,勤務先会社は,従業員が行った会社の事業に起因する行為によって第三者に加えた損害を賠償する責任を負うとされているため,同条項が従業員がマイカー通勤・退勤途中に交通事故を起こした場合,勤務先会社が損害賠償義務を負う根拠とならないか検討を要します。

もっとも,民法715条1項は,あくまでも事業の執行中の事故の場合に報償責任の観点から使用者の賠償責任を認めたものにすぎず,事業の執行とは無関係の通勤についてはこれを認めることはできないと考えられており,民法715条1項によって勤務先会社が責任を問われるという法的構成もとれません(この点は,通勤中の事故でも使用が可能な労災とは概念が異なりますので,注意が必要です。)。

民法715条1項
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

以上より,従業員がマイカー通勤・退勤途中に交通事故を起こした場合,勤務先会社は損害賠償義務を負わないというのが法律上の原則となります。

勤務先会社が責任を負うとした参考裁判例

以上のとおり,従業員がマイカー通勤・退勤途中に交通事故を起こした場合,勤務先会社は損害賠償義務を負わないというのが法律上の原則となりますので,裁判例としては,勤務先会社の賠償責任を否定するものがほとんどです。

もっとも,例外的に,救済的に使用者の責任を拡大解釈して勤務先会社の損害賠償義務を認める裁判例も存在します。以下,いくつかを紹介しますので参考にして下さい。

① 東京地判平成25年8月6日・判例タイムズ1417号288頁

加害者従業員が勤務先会社の業務のため,従業員所有の自転車でYの事務所に赴く途上での交通事故であったことを認定した上,従業員が勤務先の業務中も同自転車を使用していたのを勤務先がこれを容認し,勤務先事務所に赴くために同自転車を使用することも黙認していたことなどの事情から,業務執行性を認め,勤務先会社に715条1項の使用者責任を認めた(なお,同事案は請負事案であり,使用者性も問題となっているが,本稿と関係しない論点であるため,紹介は割愛します。)。

② 福岡地判平成10年8月5日・判例タイムズ1015号207頁

使用者である勤務先会社に,マイカー通勤をする従業員に対して,普段から安全運転に努めるよう指導・教育する義務があり,かつ万一交通事故を起こしたときに備えて自動車保険を締結するよう指導するなどの留意する義務を認め,通勤と本来の業務との区別する実質的意義はないとし,勤務先が従業員に通勤手当を支給していたことから積極的にマイカー通勤を容認していたことも併せ考え,業務執行性を認め,勤務先会社に715条1項の使用者責任を認めた。

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