弁護士が携帯電話番号から電話所有名義人の身元を調査し特定できる理由とは

職業柄,よく不貞行為(不倫)についての相談を受けます。

不倫をされている配偶者からは,が不倫をしているのは明らかなのだが相手がわからないと言われ,他方,不倫をしている配偶者からは,バレているのは携帯電話の番号のみなので特定されることはないと言われることが多々あります。

携帯電話の電話番号がバレただけでは,本当に相手方の特定はできないのでしょうか。

このことは,半分正解で,半分誤りです。

一般の方の携帯電話番号からの調査方法

一般の方が,携帯電話の電話番号から,その所持者が誰であるかを正確に特定することは困難です。

その調査手段を持っていないからです。

せいぜいその番号に電話をかけてみるくらいしかできません。

そのため,配偶者の不倫の事実を知っても(この場合,当該不倫配偶者も相手の名前を知らないことがあります。),携帯電話の電話番号のみから相手方を特定することができません。

弁護士の携帯電話の電話番号からの調査方法

ところが,弁護士は一般の方とは異なる調査権を有しています。

そこで,一般の方も,配偶者の不倫により精神的損害を被ったとして慰謝料請求事件として弁護士に事件委任をすると,明らかになった不倫相手の携帯電話の番号から,相手方を特定することができ得ます。

具体的に言うと,弁護士は,弁護士会に申請し,同会を通じて官公庁や企業,事業所などに事実を問い合わせる照会をする権限を有しています(弁護士法23条の2に基づく照会ですが,業界では23条照会と言っています。)。

依頼を受けた弁護士は,まず,総務省のホームページで,判明した携帯電話の電話番号の使用管理を行う携帯電話会社を特定し,次に,当該携帯電話会社に①契約者名,②契約者の住所地,③請求書の送付先,④料金支払方式が口座引き落としの場合は当該引落口座の照会を求めることができるのです。

これに対し,主要携帯電話会社であるau,ドコモ,ソフトバンクは,いずれも前記照会に対して回答をしてくれます(なお,ソフトバンクは,かつては個人情報保護の観点から回答拒絶の方針をとっていましたが,現在は回答をする方針をとっています。)。

そのため,不倫相手の配偶者に携帯電話の番号を知られた場合には,弁護士委任の上法的手続きを取られた場合,携帯電話会社との契約上の住所・氏名のみならず,居所や引落用口座までバレることになります。

不倫中の人は,気を付けましょう。

補足

なお,実は前記を回避する抜け道があったりするのですが,不倫を助長するわけにもいきませんので,その紹介は控えます。

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