改造車が交通事故被害に遭った場合,車両本体と改造パーツの全損時価額認定はどのように行うのか

ノーマル車のみならず,改造車も当然に交通事故に遭う可能性があります。

ノーマル車であれば,市場に同等車両が存在する可能性が高いため,全損時価額を算定するのはそれほど困難ではありませんが,改造車は,世界に1台しかない特殊な車両ですので,全損時価額を算定するのは簡単ではなく,交通事故損害賠償実務でも度々これが問題となります。

そこで,以下,改造車の時価額算定の考え方を説明します。

一般車両の全損時価額認定の車両本体価格算定原則

改造のされていないノーマル車の場合,全損時価額を算定するための車両本体価格については課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは,加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情がない限り許されないとされ,全損時価額にいう車両本体価格は,当該「中古車が損傷を受けた場合,当該自動車の事故当時における取引価格は,原則として,これと同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額によって定める」べきであるとされています(【最二小判昭和49年4月15日】民集28巻3号385頁・交民集7巻2号275頁)。

すなわち,交通事故損害賠償においては,全損時価額にいう車両本体価格は,原則として,中古車市場(マーケット)において,同等車両を取得するのに必要な額をいいます

オートガイド自動車価格月報(いわゆる,レッドブック)で計上したり,新車価格から減価償却をしたりして時価額計算をするのではありません。

改造車の全損時価額認定について

もっとも,改造車の場合,前記の規範に当てはめて時価額を算定することが出来ません。

改造車である以上,通常,同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車が中古車市場に存在することはありえないからです。

この点については,判例は,改造車であることによって,中古車市場において同一の車種・年式・型・同程度の使用状態・走行距離等の自動車を定めることが困難である場合には,特段の事情がある場合として,その改造の内容に応じて,その価格の減価状態を考慮し,課税又は企業会計上の減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることが相当であると判示しました(最決平成30年9月13日・自保ジャーナル2035号161頁)。

そして,定率法・定額法を用いる場合の耐用年数及び償却率については,改造自体については,基本的には,耐用年数の適用等に関する取扱通達2-5-1(車両にとう載する機器)を用いて,車両と一括してその耐用年数を検討し,車両自体の耐用年数は,減価償却資産の耐用年数に関する省令別表1「車両及び運搬具」を,その償却率は同省令別表第9を適用すると考えるのが相当であるとしました(最決平成30年9月13日・自保ジャーナル2035号161頁)。

すなわち,交通事故被害車両が改造車である場合には,全損時価額は,市場価格ではなく,車両自体と改造部分について購入価額を基本として,定率法・定額法を用いて減価償却をしてその価額を決定することとされました。

参考にして下さい。

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