法人又は団体の役員が交通事故被害者となった場合の休業損害の考え方(損害賠償上の基本原則と自賠責保険における小規模法人の特例について)

法人又は団体役員の方が交通事故被害に遭われて休業した場合,休業損害の請求ができるのでしょうか。

一般的には,社長は休んでも役員報酬がもらえるのではないかという疑問があるため,休業損害の有無,休業損害額計算の前提となる基礎収入額の特定が問題となります。

法人又は団体役員の休業損害計算の基礎収入額

一般に,法人又は団体役員が受け取る報酬は,①純粋な役員報酬部分【利益配当等としての実質によるもの】と,②従業員としての給与部分【労働対価によるもの】とに分けられます(②が存在しない場合も多くあります。)。

この点,交通事故によって役員を解任される等の事情がなければ,交通事故により休業したとしても,役員報酬部分(①)についての報酬減額は生じませんので,法人又は団体役員の休業損害計算についての基礎収入は,従業員としての労働対価部分(②)についてのみ計上すれば足ります。

そこで,実務上,法人又は団体役員の休業損害については,従業員労働対価部分(②)のみを休業損害の基礎収入額として計上し,役員報酬部分(①)については,これを計上しない扱いとしています。裁判例上も,ここに異論はありません(赤本2005年下巻11頁以下参照)。

もっとも,大企業のように報酬・給与制度が明確に定めがある法人又は団体であればこの役員報酬部分と従業員労働対価部分とを区分することが可能なのですが,この定めがない場合にはこの区分は観念的なものにとどまるため一義的に判断することは困難です。

実際には,役員報酬部分と従業員労働対価部分とを区分していないことも多いですし,区分してたとしても実態を反映していない場合も多くあります(そもそも,支給名目を形式的に判断することの妥当性もありません。)。

そのため,多くの事案においては,法人又は団体役員の休業損害計算の基礎とするための従業員労働対価部分を算定するために,諸般の事情を参考に実質判断をしなければならないという困難性が伴います。

裁判例では,賃金センサスとの比較をしているものや,事故前年度・事故年度・事故翌年度の報酬を対比しているもの等,その判断根拠としているものは多岐にわたります。

もっとも,多くの裁判例は,名目上の役員報酬額から,主張・証拠に基づいて判断した労働対価部分割合を認定し,その割合を掛けることによって算定しているものがほとんどです。

法人又は団体役員の休業損害についての自賠責保険の考え方

法人又は団体の役員の方の休業損害についての基本的な考え方は前記のとおりなのですが,自賠責保険において,特例が1つ設けられています。小規模法人の特例です。

自賠責保険においては,簡易・迅速な判断が求められますので,事実に基づいた実質判断の困難性から,原則として,法人又は団体役員については,休業損害が発生しないものとして扱っています。

もっとも,被害者側において,法人又は団体役員であっても,①労務対価部分が存在する場合,又は②小規模法人の特例に該当する場合であることを立証できれば例外的に休業損害を認定する扱いを取っています。

なお,小規模法人の特例に該当する場合とは,極めて小規模な法人などで,役員の休業によりその法人の業務に支障をきたし,その結果として,その役員に休業損害が生じる場合をいいます(自賠責保険金支払基準「第2」第2項キ)。

これらの例外規定に該当するか否かは,休業損害証明書,役員本人及び他の役員・従業員の業務内容を確認する書類(意見書等)によって判断するのが一般的です。

判断に困難性を伴いますので,疑問があればお近くの弁護士に相談してみてください。

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