高速道路上(高速自動車国道と自動車専用道路の双方を想定しています。)でのを直進走行していた車両が,前の車両に追突する交通事故が発生した場合,追突車両と被追突車両との間の過失割合はどのように決められるのでしょうか。
高速道路は一般道とは異なる規制が課されていますので,高速道路上で起きた追突事故の場合には,一般道での追突事故の場合の過失割合とは異なる過失割合が認定されます。
そこで,以下,高速道路を走行する車両が,道路交通法上どのような注意義務が課されているかと,「前方を走行する車両」に追突する事故が起きた場合の基本的過失割合について説明します。
なお,「前方に駐停車している車両」との追突事故が起きた場合の過失割合については,別稿,高速道路走行時において「前方に駐停車している車両」との追突事故が起きた場合の過失割合をご参照ください。
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高速道路走行時の道路交通法上の注意義務
道路交通法は,一般道路については,人や車両の混在していることから人と車両又は車両同士の接触回避を中心とした法規制がなされています。
もっとも,高速道路は,自動車のみの通行が予定されている道路ですので人と車両との接触回避を図る必要がないため,一般道路とは異なり,自動車の安全かつ円滑な走行を確保するよう求められています。
そのため,高速道路上では,最低速度を維持する義務(道路交通法75条の4),横断・転回・交代の禁止(道路交通法75条の5),駐停車の原則禁止(道路交通法75条の8本文),本線車道等に停止したときに停止表示を行う義務(道路交通法75条の11第1項),本線車道上等において運転できなくなったときの退避義務(道路交通法75条の11第2項)等の一般道にはない各種義務が定められています。
すなわち,円滑な走行を求められる高速道路においては,自動車が時速80kmを超える高速で走行する場合があり,ひとたび事故が起きるとその結果が重大となる可能性が高い場所です。
そこで,高速道路上においては,一般道路以上に道路交通法に違反した車両の過失を重く評価されます。
以上の高速道路における注意義務について踏まえたうえで,以下,高速道路上における追突事故の過失割合について,事例に応じて見ていきます。
高速道路で追突車両が「走行中の」被追突車両に追突した場合の基本的過失割合
原則
①追突車両100%:被追突車両0%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)p293参照
被追突車が理由のない急ブレーキをかけた場合
高速道路では,高速走行が許容され,また駐停車が禁止されていることから,理由のない急ブレーキをかけた場合の危険は,一般道路上よりもはるかに大きなものとなりますので,一般道に比べて前車(被追突車)の過失を重く評価しています。
①追突車両(四輪車)50%:被追突車両(四輪車)50%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【328図】参照
②追突車両(単車)40%:被追突車両(四輪車)60%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【329図】参照
③追突車両(四輪車)60%:被追突車両(単車)40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【330図】参照
被追突車に不必要・不確実なブレーキ操作がある場合
①追突車両(四輪車)60%:被追突車両(四輪車)40%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【328図】及びp485参照
②追突車両(単車)50%:被追突車両(四輪車)50%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【329図】及びp485参照
③追突車両(四輪車)70%:被追突車両(単車)30%
別冊判例タイムズNo.38(全訂5版)【330図】及びp485参照