【他車運転特約とは】他人の車を借りて運転中に交通事故を起こした場合,自家用車付保の自動車保険を使えるか

自家用車を所有している方であっても,他人の自動車を借りて運転されることはよくあることだと思います。親族・友人の車のみならず,レンタカーや会社の車を含めると,日常的に他人の車を運転されている方は多いのではないでしょうか。

他人の自動車を借りて運転する回数が多ければ,その分交通事故を起こしてしまう可能性も高くなります。

このように他人の自動車を借りて運転していた際に交通事故を起こしてしまった場合,借りている自動車に付保している保険使用の検討はできるのはもちろんですが,これと併せて,運転者の「自家用車に付保している自動車保険」を使える場合があります。

この他人の自動車を運転していた際に起こしてしまった事故を,運転者の付保している自動車の自動車保険によって填補する保険を他車運転特約といいます。

他車運転特約とは

他車運転特約とは,自家用車(被保険車両)に付保している自動車保険を,他人の自動車を運転して起こした交通事故の場合にも,他人の自動車を自己保有の自動車(被保険車両)とみなして,保険金の支払いを行うことが出来るという保険の特約です。

端的にいうと,他車運転特約とは,車両ごとに付保される(車両単位の)はずの自動車保険を,車両単位に加えて保険契約者という人単位にも拡張するものです。

あまり知られていませんが,大手保険会社の自動車保険では,他車運転特約は,自動車保険に必ず付帯されていますので,実は広く普及しているメジャーな特約なのです(自身の加入している自動車保険の約款を見てみてください,おそらくあなたの自動車保険にも付帯されていると思います。)。

他車運転特約は,他人の自動車を借りて起こしてしまった交通事故についての損害賠償を,自分の保険を使っててん補できますので,貸してくれた人に対する迷惑を最小限にとどめることが出来ますし,また貸してくれた人が自動車保険に入っていなかった場合にも被害者救済が出来るというメリットがあります。

他車運転特約使用要件

では,他車運転特約使用の要件はどのようなものになるというと,①自身の自動車に自動車保険を付保している記名被保険者が,②契約自動車以外の自動車運転中に交通事故を惹起した場合をいいます。

自身の自動車に自動車保険を付保している「記名被保険者」の

なお,ここでいう記名被保険者とは,記名被保険者本人(自分の自動車の保険契約者)を含めた以下の者を意味します。

① 記名被保険者

② 記名被保険者の配偶者

③ 記名被保険者又はその配偶者の同居の親族,別居の未婚の子

④ 記名被保険者の業務に従事中の使用人

「契約自動車以外の他の自動車」運転中の事故

他の運転自動車とは,次の(1)及び(2)をいずれも充足する自動車をいいます。

(1)以下の自家用8車種であり,かつ

① 自家用普通乗用車

② 自家用小型乗用車

③ 自家用軽四輪乗用車

④ 自家用軽四輪貨物車

⑤ 自家用小型貨物車

⑥ 自家用普通貨物車(最大積載量5t超2t以下)

⑦ 自家用普通貨物車(最大積載量5t以下)

⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)

(2)以下のいずれかに該当する自動車

① 記名被保険者,記名被保険者のの配偶者,記名被保険者又はその配偶者の同居の親族が所有する(所有権留保契約条項付売買契約にて購入した物,1年以上の貸借契約により借り受けたものを含む)ものではない,又は主として使用するものではない自動車

② 記名被保険者の業務に従事中の使用人が自ら運転者として運転中(駐停車中は除く)の臨時代替自動車

他車運転特約による補償の範囲

前記要件を満たし,運転者が自己の車両に付保している自動車保険の他車運転特約が使用できる場合,その補償対象となるのは,概ね以下のとおりです。

① 事故の相手方に対する補償:対人賠償保険・対物賠償保険

② 車両所有者に対する補償:車両保険

③ 自分・同乗者に対する補償:人身傷害補償特約,無保険車傷害保険

なお,補償の範囲については,保険会社によって補償範囲が異なることがありますので,疑問点がありましたら,約款を見るか,又は保険会社・代理店に確認してください。

また,交通事故の相手方に対して,損害賠償請求をしたい場合には,自身の保有車両に付保されている自動車保険の弁護士費用特約を使用して弁護士委任ができ得ますので,その点も検討してください。

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