【交通事故による後遺障害】咀嚼機能障害・言語機能障害

口は,唇・顎・舌・歯などの働きにより食物の咀嚼機能をつかさどり,さらに発声器である咽頭とともに共鳴作用をして,言語の機能をつかさどる器官です。

自賠責保険は,この口の咀嚼機能・言語機能についての後遺障害等級いついて,以下のとおり定めています。

咀嚼及び言語の機能障害による後遺障害等級

咀嚼の機能障害と言語の機能障害(特に構音機能障害)とは密接な関係性があり,一方に障害が起きた場合には,ほとんど他方にも障害が起きます。

そこで,早見表では,咀嚼の機能障害と言語の機能障害とが併存する場合の後遺障害等級を以下のとおり定めています。

咀嚼及び言語の機能障害1級2号咀嚼及び言語の機能を廃す
3級2号咀嚼又は言語の機能を廃す
4級2号咀嚼及び言語の機能に著しい障害
6級2号咀嚼又は言語の機能に著しい障害
9級6号咀嚼及び言語の機能に障害
10級3号咀嚼又は言語の機能に障害
12級相当開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する
12級相当声帯麻痺などによる発声障害(いわゆる「かすれ声」)

咀嚼機能の後遺障害

咀嚼の定義

咀嚼は,下顎が上顎に対して動かされ,主として前歯で食物を噛み裂き,舌や頬の筋肉の働きにより,唾液と混ぜながら,奥歯でさらに細かく砕くことによって行われます。

咀嚼の機能障害の発生原因

咀嚼の機能障害は,歯牙の損傷の他に,顎関節・上顎骨・下顎骨・舌・唾液腺・各種筋肉・中枢神経の損傷によって生じます。

咀嚼の機能障害の内容

(1)咀嚼機能を廃したもの(別表第二1級2号,別表第二3級2号)

流動食以外では窃取できない状態になったもの。

(2)咀嚼機能に著しい障害を残すもの(別表第二4級2号,別表第二6級2号)

粥食またはこれに準ずる程度の食物以外は摂取できない状態になったもの。

(3)咀嚼機能に障害を残すもの(別表第二9級6号,別表第二10級3号)

固形食物の中に咀嚼できないものがあることまたは咀嚼が十分にできないものがあり,そのことが医学的に確認できる(不正咬合,咀嚼関与筋群の異常,顎関節の障害,開口障害,補綴できない歯牙損傷等の原因が医学的に確認できる)状態になったもの。

例としては,ごはん,煮魚,ハム等は咀嚼できるが,たくあん,らっきょう,ピーナッツ等の一定の硬さの食物中に咀嚼できないものがある場合等が挙げられます。

(4)開口障害等を原因として咀嚼に相当時間を要する場合(別表第二12級相当)

日常の食事において食物の咀嚼はできるものの,開口障害,不正咬合,咀嚼関与筋群の脆弱化等を原因として食物によっては咀嚼に相当時間を要することがある状態になったもの。

補足

咀嚼機能に障害を残すもの(別表第二9級6号,別表第二10級3号)又は咀嚼に相当時間を要する場合(別表第二12級相当)に至った場合については,顎関節症の発症を理由とするものが多いといえますので,顎関節症についての別記事を作成しました。ご参照ください。

言語機能の後遺障害

言語機能

人の発声器官である咽頭には、左右の生態があり,この間の声門が,筋肉の働きで狭くなって呼気が十分な圧力で噴出されると声帯が振動し,声となります。

声は、口腔等の形の変化によって語音に形成され,この語音が一定の順序に連結されて、言語となります。

語音の分類

語音は,音と子音に区別され,子音を構音部位に従って分類すると,口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音に分類されます。

母音あ・い・う・え・お
子音口唇音ま行・ぱ行・ば行・わ行・ふ
歯舌音な行・た行・だ行・ら行・さ行・ざ行・じゅ・じゅ・し
口蓋音か行・が行・や行・や行・ひ・にゅ・ぎゅ・ん
喉頭音は行

言語の機能障害の内容

(1)言語の機能を廃したもの(別表第二1級2号,別表第二3級2号)

前記4種の語音のうち、3種以上が発音不能になったもの。

(2)言語機能に著しい障害を残すもの(別表第二4級2号,別表第二6級2号)

前記4種の語音のうち,2種以上が発音不能になったもの、または綴音機能(語句を一定に順序に連結させること)に障害があるため言語のみでは意思を疎通することができない状態になったもの。

(3)言語機能に障害を残すもの(別表第二9級6号,別表第二10級3号)

前記4種の語音のうち,1種以上が発音不能になったもの。

補足(早見表にない組み合わせの等級格付けの方法)

咀嚼の機能障害と言語の機能障害との組み合わせが早見表にない場合には,政令別表第二備考6を適用し,併合の方法を用いて相当する等級を定めるとしています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です